出願公開の効果等┃65条

特許法

条文と逐条解説については、上記ページにてまとめた。本ページは、弁理士短答・論文試験を意識してポイントをまとめた。なお、 改訂6版 解説 特許法 (現代産業選書 知的財産実務シリーズ) 、 スタディング弁理士講座工業所有権法逐条解説 21版 および、特許・実用新案審査基準をもとに作成した。

(出願公開の効果等)第六十五条 

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

一項は、補償金請求権の内容について規定したものである。すなわち、特許出願人は、出願公開された特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後特許権の設定の登録までの間に、業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許されていたとした場合に実施料相当額の補償金の支払を請求することができる。この警告を要件としたのは、補償金請求権は、この規定により創設するものであり、その範囲を明確にするためである。そして、警告があった後は、たとえそれが特許出願に係る発明と無関係に発明した自己の発明である場合であっても補償金を支払わねばならないことになる。
このことは、別の面からみれば、出願公開公報に載ったというだけでは、第三者がその特許出願に係る発明であることを知っているものとは推定されないということである。というのは、出願公開は、審査を経ていない特許出願について行われるものであり、しかも特許掲載公報にくらべて発行される量も多いので、これをすべて読むことを第三者に義務づけるのは適当ではないからである。したがって、特許出願人は、補償金を請求するためには、原則として第三者に対し出願公開時の特許請求の範囲に記載されている発明の内容あるいは出願公開後に特許請求の範囲に関する補正をした場合にはその補正後の発明の内容を記載した書面を提示して警告しておく必要がある。なお警告をしない場合であっても実施者が出願公開に係る発明であることを知って業として実施していた場合は補償金を請求できる。ただし、この場合は知っていたことの立証は出願人が行わなければならない。また、その実施者が、その出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位、たとえば先使用(七九条)、職務発明の場合の使用者等の地位を有する者であるときは、補償金を支払う義務を負わない。

工業所有権法逐条解説 21版

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十一まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

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