特許協力条約 第二十条┃指定官庁への送達

PCT 特許協力条約

第二十条 指定官庁への送達

(1)(a) 国際出願は、国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに、規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし、当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は、この限りでない。
(b) 送達される文書には、(a)の国際調査報告又は宣言の所定の翻訳文を含める。
(2) 請求の範囲について前条(1)の規定に基づく補正がされた場合には、送達される文書には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含めるものとし、また、同条(1)に規定する説明書がある場合には、その説明書を含める。
(3) 国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。

第十三条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性

(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを●●●に要請することができるものとし、●●●は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。

特許協力条約 第十三条┃国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性
第十三条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することをに要請することができるものとし、は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に...

第四十七規則 47.1 (a)

第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。

PCT に基づく規則┃第四十七規則┃指定官庁への送達
第四十七規則 指定官庁への送達47.1 手続(a)第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より...

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コメント

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