11.1 提出部数
(a)
国際出願及び照合欄に明記する各書類(3.3(a)(Ϲ))は、(b)の規定に従うことを条件として、一通を提出する。
(b)
受理官庁は、国際出願及び照合欄に明記する各書類(3.3(a)(Ϲ))(支払つた手数料の領収書又は手数料の支払のための小切手を除く。)について、二通又は三通を提出することを要求することができる。この場合には、受理官庁は、記録原本と他の一通又は二通との同一性を確認する責任を負う。
11.2 複製のための適合性
(a) 国際出願のすべての要素(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約)は、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて、直接に任意の部数の複製をすることができるように作成する。
(b) 用紙には、しわ及び裂け目があつてはならない。用紙は、折つてはならない。
(c) 用紙は、片面のみを用いる。
(d) 用紙は、11.10(d)及び11.13(j)の規定が適用される場合を除くほか、縦長にして用いる(用紙の短辺を上下とする。)。
11.3 使用すべき材料
国際出願のすべての要素は、可撓性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、かつ、耐久性のある紙を用いて作成する。
11.4 用紙の別等
(a) 国際出願の各要素(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約)は、別個の用紙を用いて作成する。
(b) 国際出願のすべての用紙は、調べる際に容易にめくることができるよう並びに複製のため容易に分離し及びとじ直すことができるようにとじる。
11.5 用紙の大きさ
用紙の大きさは、A4判(縦二十九・七センチメートル、横二十一センチメートル)とする。ただし、受理官庁は、他の大きさの用紙による国際出願を許すことができる。もつとも、国際事務局に送付する記録原本及び、管轄国際調査機関が要求するときは、調査用写しは、A4判の大きさとする。
11.6 余白
(a) 明細書、請求の範囲及び要約を記載する用紙の余白は、少なくとも次のとおりとする。
上端 二センチメートル
左端 二・五センチメートル
右端 二センチメートル
下端 二センチメートル
(b) (a)に規定する余白については、次の数値を超えないことが望ましい。
上端 四センチメートル
左端 四センチメートル
右端 三センチメートル
下端 三センチメートル
(c) 図面を記載する用紙については、その使用することができる面は、縦二十六・二センチメートル、横十七センチメートルを超えないものとする。用紙の使用することができる面又は使用した面の周囲には、枠を記載してはならない。余白は、少なくとも次のとおりとする。
上端 二・五センチメートル
左端 二・五センチメートル
右端 一・五センチメートル
下端 一センチメートル
(d) (a)から(c)までに定める余白は、A4判の大きさの用紙について適用する。したがつて、受理官庁がA4判以外の大きさの用紙を許す場合においても、A4判の大きさの記録原本及び、要求されたときは、A4判の大きさの調査用写しには、(a)から(c)までに定める余白をとる。
(e) (f)及び11.8(b)の規定に従うことを条件として、国際出願の余白は、その提出の際は、完全な空白としておかなければならない。
(f) 上端の余白の左隅には、出願人の書類記号を付することができる。ただし、書類記号は、用紙の上端から一・五センチメートル以内に付さなければならない。出願人の書類記号の文字数は、実施細則に定める数を超えてはならない。
11.7 用紙の番号の付け方
(a) 国際出願のすべての用紙には、アラビア数字により連続番号を付する。
(b) (a)の番号は、用紙の上端又は下端(余白を除く。)の中央に付する。
11.8 行の番号の付け方
(a) 明細書及び請求の範囲の各用紙には、五行目ごとに番号を付することが極めて望ましい。
(b) (a)の番号は、用紙の左側の余白の右半分に付する。
11.9 記載事項の書き方
(a) 願書、明細書、請求の範囲及び要約は、タイプ印書又は印刷による。
(b) 図式記号、化学式、数式及び中国語又は日本語の特定の漢字に限り、必要なときは、手書きによることができる。
(c) タイプ印書による場合には、行の間隔は、一・五文字の幅とする。
(d) 記載事項は、大文字の大きさが縦〇・二八センチメートル以上の文字及び暗色の退色性のない色であつて11.2に定める要件を満たすもので記載する。ただし、願書の文言は、大文字の大きさが縦〇.二一センチメートル以上の文字で記載することができる。
(e) (c)及び(d)の規定は、タイプ印書による場合の行の間隔及び文字の大きさに関する限り、中国語又は日本語による記載については、適用しない。
11.10 図、式及び表を用いる記載
(a) 願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。
(b) 明細書、請求の範囲及び要約には、化学式又は数式を記載することができる。
(c) 明細書及び要約には、表を使用することができる。請求の範囲には、表を使用することが望ましい事項についてのみ、表を使用することができる。
(d) 表及び化学式又は数式は、その上下を正しくしては縦長にして用いられる用紙に十分に配置することができない場合には、横にして用紙の長辺と並行に配置することができる。表、化学式又は数式がそのように配置される用紙は、表又は式の上端が用紙の左側になるようにして提示する。
11.11 図面中の語句
(a) 図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならない。
(b) 用いる語は、翻訳された場合にその語が覆われることになるように、また、図面中のいずれの線にもかかることなくその翻訳をはり付けることができるように配置する。
11.12 訂正等
各用紙においては、合理的な範囲を超えて消してはならず、また、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。内容の真正であることに疑いがなく、かつ、良好な複製のための要件が損なわれないことを条件として、第一文の規定に従わないことを認めることができる。
11.13 図面に関する特別の要件
(a) 図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ、明瞭な線及び画で着色することなく、作成する。
(b) 切断面は、平行斜線によつて示す。この場合において、引用符号及び引出し線の明瞭な読取りが妨げられてはならない。
(c) 図の大きさ及び作図の明瞭性は、三分の二の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易に識別することができるようなものとする。
(d) 例外的に図面の尺度を示す場合には、尺度は、図式で表示する。
(e) 図面に記載するすべての数字、文字及び引出し線は、簡潔かつ明瞭なものとする。括弧、円又は引用符は、数字及び文字とともには、用いない。
(f) 図面中のすべての線は、通常、製図用具を用いて引く。
(g) 図の各要素は、異なる比率を使用することが図の明瞭性に不可欠な場合を除くほか、図中の他の要素のそれぞれに対して妥当な比率のものとする。
(h) 数字及び文字の大きさは、縦〇・三二センチメートル以上とする。図面中の文字は、ローマ字及び、慣習となつている場合には、ギリシャ文字を用いる。
(i) 図面の同一の用紙には、二以上の図を記載することができる。二以上の用紙に描く図が単一の完全な図を構成する場合には、二以上の用紙に描く図は、単一の完全な図を得るように合わせたときに各用紙に示されているいずれの図のいずれの部分をも隠すこととならないように配置する。
(j) 個々の図は、不必要な間隔を置くことなく、望ましくは図の上下を正しく、相互に十分に離して一又は二以上の用紙に配置する。図の上下を正しく配置することができない場合には、図の上端が用紙の左側になるように図を横にして用紙の長辺と並行に配置して提示する。
(k) 個々の図には、用紙の番号とは関係なく、アラビア数字により連続番号を付する。
(l) 明細書に用いない引用符号は図面に、図面に用いない引用符号は明細書に用いない。
(m) 同一の部分は、引用符号を用いて示す場合には、当該国際出願の全体を通じて同一の符号によつて示す。
(n) 図面に多数の引用符号を用いる場合には、すべての引用符号及びその対応する部分を掲げる別紙を添付することが極めて望ましい。
11.14 後に提出する書類
第十規則及び11.1から11.13までの規定は、国際出願をした後に提出するすべての書類(例えば、差替え用紙、補正後の請求の範囲、翻訳文)についても適用する。
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