第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件
36.1 最小限の要件の定義
第十六条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
(ⅰ) 国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百人以上有していなければならない。
(ⅱ) 国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、紙、マイクロフォーム又は電子媒体により、調査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
(ⅲ) 国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野を調査することができる職員であつて少なくとも第三十四規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
(ⅳ) 国内官庁又は政府間機関は、国際調査の一般原則に従い調査の質の管理制度及び内部における検討制度を設ける。
(ⅴ)国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。
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