第三十九規則 第十七条(2)(a)(ⅰ)に規定する国際出願の対象
39.1 定義
国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について調査をすることを要しない。
(ⅰ) 科学及び数学の理論
(ⅱ) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
(ⅲ) 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
(ⅳ) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
(ⅴ) 情報の単なる提示
(ⅵ) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの
規則39.1は、単に国際調査の対象とする必要がないものとして列挙されている。したがって、ここに列挙されたものについて各指定国において特許などを付与することは認められる。
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