特許法┃条文

特許法

第一章 総則

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(期間の計算)
第四条(期間の延長等)


第五条
第六条(法人でない社団等の手続をする能力)
第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第八条(在外者の特許管理人)


第九条(代理権の範囲)
第十条
第十一条(代理権の不消滅)
第十二条(代理人の個別代理)
第十三条(代理人の改任等)


第十四条(複数当事者の相互代表)
第十五条(在外者の裁判籍)
第十六条(手続をする能力がない場合の追認)


第十七条(手続の補正)
第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の三(要約書の補正)
第十七条の四(優先権主張書面の補正)
第十七条の五(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)


第十八条(手続の却下)
第十八条の二(不適法な手続の却下)
第十九条(願書等の提出の効力発生時期)
第二十条(手続の効力の承継)
第二十一条(手続の続行)
第二十二条(手続の中断又は中止)
第二十三条
第二十四条
第二十五条(外国人の権利の享有)
第二十六条(条約の効力)
第二十七条(特許原簿への登録)
第二十八条(特許証の交付)

第二章 特許及び特許出願

第二十九条(特許の要件)


第二十九条の二


第三十条(発明の新規性の喪失の例外)
第三十一条
第三十二条(特許を受けることができない発明)
第三十三条(特許を受ける権利)
第三十四条

第三十四条の二(仮専用実施権)
第三十四条の三(仮通常実施権)

第三十四条の四(登録の効果)
第三十四条の五(仮通常実施権の対抗力)

第三十五条(職務発明)


第三十六条(特許出願)


第三十六条の二


第三十七条
第三十八条(共同出願)


第三十八条の二(特許出願の日の認定)
第三十八条の三(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ)


第三十九条(先願)


第四十条

第四十一条(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十二条(先の出願の取下げ等)
第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の三

第四十四条(特許出願の分割)
第四十五条
第四十六条(出願の変更)
第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願)

第三章 審査

第四十七条(審査官による審査)
第四十八条(審査官の除斥)
第四十八条の二(特許出願の審査)
第四十八条の三(出願審査の請求)
第四十八条の四
第四十八条の五
第四十八条の六(優先審査)
第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十九条(拒絶の査定)


第五十条(拒絶理由の通知)
第五十条の二(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十一条(特許査定)
第五十二条(査定の方式)
第五十三条(補正の却下)
第五十四条(訴訟との関係)


第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条

第三章の二 出願公開
第六十四条(出願公開)
第六十四条の二(出願公開の請求)
第六十四条の三
第六十五条(出願公開の効果等)

第四章 特許権

第一節 特許権

第六十六条(特許権の設定の登録)
第六十七条(存続期間)


第六十七条の二(存続期間の延長登録)
第六十七条の三
第六十七条の四


第六十七条の五
第六十七条の六
第六十七条の七
第六十七条の八


第六十八条(特許権の効力)
第六十八条の二(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十九条(特許権の効力が及ばない範囲)
第七十条(特許発明の技術的範囲)
第七十一条
第七十一条の二
第七十二条(他人の特許発明等との関係)
第七十三条(共有に係る特許権)
第七十四条(特許権の移転の特例)
第七十五条


第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)

第七十七条(専用実施権)
第七十八条(通常実施権)

第七十九条(先使用による通常実施権)

第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十二条


第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十四条(答弁書の提出)
第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述)
第八十五条(審議会の意見の聴取等)
第八十六条(裁定の方式)
第八十七条(裁定の謄本の送達)
第八十八条(対価の供託)
第八十九条(裁定の失効)
第九十条(裁定の取消し)
第九十一条
第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限)
第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)


第九十四条(通常実施権の移転等)
第九十五条(質権)
第九十六条
第九十七条(特許権等の放棄)
第九十八条(登録の効果)
第九十九条(通常実施権の対抗力)

第二節 権利侵害


第百条(差止請求権)
第百一条(侵害とみなす行為)


第百二条(損害の額の推定等)
第百三条(過失の推定)
第百四条(生産方法の推定)
第百四条の二(具体的態様の明示義務)
第百四条の三(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の四(主張の制限)


第百五条(書類の提出等)
第百五条の二(査証人に対する査証の命令)
第百五条の二の二(査証人の指定等)
第百五条の二の三(忌避)
第百五条の二の四(査証)
第百五条の二の五(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)
第百五条の二の六(査証報告書の写しの送達等)
第百五条の二の七(査証報告書の閲覧等)
第百五条の二の八(査証人の証言拒絶権)
第百五条の二の九(査証人の旅費等)
第百五条の二の十(最高裁判所規則への委任)
第百五条の二の十一(損害計算のための鑑定)

第百五条の三(相当な損害額の認定)

第百五条の四(秘密保持命令)
第百五条の五(秘密保持命令の取消し)

第百五条の六(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第百五条の七(当事者尋問等の公開停止)
第百六条(信用回復の措置)

第三節 特許料


第百七条(特許料)
第百八条(特許料の納付期限)
第百九条(特許料の減免又は猶予)
第百九条の二
第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百十一条(既納の特許料の返還)
第百十二条(特許料の追納)
第百十二条の二(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の三(回復した特許権の効力の制限)

第五章 特許異議の申立て


第百十三条(特許異議の申立て)
第百十四条(決定)
第百十五条(申立ての方式等)
第百十六条(審判官の指定等)
第百十七条(審判書記官)
第百十八条(審理の方式等)
第百十九条(参加)
第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)

第百二十条の二(職権による審理)
第百二十条の三(申立ての併合又は分離)
第百二十条の四(申立ての取下げ)
第百二十条の五(意見書の提出等)
第百二十条の六(決定の方式)
第百二十条の七(決定の確定範囲)
第百二十条の八(審判の規定等の準用)

第六章 審判


第百二十一条(拒絶査定不服審判)
第百二十二条

第百二十三条(特許無効審判)
第百二十四条
第百二十五条

第百二十五条の二(延長登録無効審判)
第百二十五条の三

第百二十六条(訂正審判)
第百二十七条
第百二十八条

第百二十九条
第百三十条


第百三十一条(審判請求の方式)
第百三十一条の二(審判請求書の補正)
第百三十二条(共同審判)
第百三十三条(方式に違反した場合の決定による却下)


第百三十三条の二(不適法な手続の却下)

第百三十四条(答弁書の提出等)
第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)


第百三十六条(審判の合議制)
第百三十七条(審判官の指定)
第百三十八条(審判長)
第百三十九条(審判官の除斥)
第百四十条
第百四十一条(審判官の忌避)
第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十四条
第百四十四条の二(審判書記官)

第百四十五条(審判における審理の方式)
第百四十六条
第百四十七条(調書)
第百四十八条(参加)
第百四十九条
第百五十条(証拠調及び証拠保全)
第百五十一条
第百五十二条(職権による審理)
第百五十三条
第百五十四条(審理の併合又は分離)
第百五十五条(審判の請求の取下げ)
第百五十六条(審理の終結の通知)
第百五十七条(審決)


第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条


第百六十条
第百六十一条


第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条

第百六十四条の二(特許無効審判における特則)
第百六十五条(訂正審判における特則)
第百六十六条
第百六十七条(審決の効力)
第百六十七条の二(審決の確定範囲)
第百六十八条(訴訟との関係)
第百六十九条(審判における費用の負担)
第百七十条(費用の額の決定の執行力)

第七章 再審


第百七十一条(再審の請求)
第百七十二条
第百七十三条(再審の請求期間)
第百七十四条(審判の規定等の準用)
第百七十五条(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十六条
第百七十七条

第八章 訴訟


第百七十八条(審決等に対する訴え)
第百七十九条(被告適格)
第百八十条(出訴の通知等)
第百八十条の二(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十一条(審決又は決定の取消し)
第百八十二条(裁判の正本等の送付)
第百八十二条の二(合議体の構成)
第百八十三条(対価の額についての訴え)
第百八十四条(被告適格)
第百八十四条の二

第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例


第百八十四条の三(国際出願による特許出願)
第百八十四条の四(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の五(書面の提出及び補正命令)
第百八十四条の六(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の八(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の九(国内公表等)
第百八十四条の十(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十二(補正の特例)
第百八十四条の十二の二(特許原簿への登録の特例)
第百八十四条の十三(特許要件の特例)
第百八十四条の十四(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十五(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十六(出願の変更の特例)
第百八十四条の十七(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十八(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十九(訂正の特例)
第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願)

第十章 雑則

第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十六条(証明等の請求)
第百八十七条(特許表示)
第百八十八条(虚偽表示の禁止)
第百八十九条(送達)
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条(特許公報)
第百九十四条(書類の提出等)
第百九十五条(手数料)
第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二の二
第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

第十一章 罰則

第百九十六条(侵害の罪)
第百九十六条の二
第百九十七条(詐欺の行為の罪)
第百九十八条(虚偽表示の罪)
第百九十九条(偽証等の罪)
第二百条(秘密を漏らした罪)
第二百条の二
第二百条の三(秘密保持命令違反の罪)
第二百一条(両罰規定)
第二百二条(過料)
第二百三条
第二百四条

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