特許協力条約┃国際予備審査┃ポイント整理

PCT PCT に基づく規則

本ページは、特許庁が公開している資料「PCT 国際出願制度の概要~海外で賢く特許権を取得する PCT の仕組み~」及び「国際調査及び国際予備審査」(参照リンク:2022年3月18日)に沿って、適宜抜粋・加筆しております。特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用規約を遵守しております。

PCT 国際出願制度の概要 ~海外で賢く特許権を取得する PCT の仕組み~┃特許庁

国際予備審査:概要

(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての ●●● なかつ ●●● のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。

 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする(条約第33条(1))。国際予備審査は出願人の任意の請求によって行われる(条約31条)。

発明の特許性に関しては、国際調査機関がその見解書をすでに作成しています。したがって、多くの場合、特許性判断の材料としては国際調査機関の見解書で十分と言えます。実際に、近年では予備審査請求の件数は減少傾向にあります。
一方、依然として、国際予備審査に付加的な価値を認め、国際予備審査を請求する出願人も多く存在します。例えば、国際予備審査を請求することによって、明細書、図面、請求の範囲の補正が可能になるので、その補正の機会を利用したい、あるいは補正後のPCT国際出願で改めて特許性を判断してほしい、更に国際予備審査機関の審査官と対話を試み、その対話を通じてPCT国際出願をより洗練させたい・・・などの戦略的なPCTの活用が考えられます。また、国際調査機関が国際調査を行う時点においては未公開などの理由で調査できなかった文献についても、国際予備審査の調査対象とすることとなり(トップアップ調査)、より網羅的な調査結果に基づく見解を得るために国際予備審査を利用することも可能となっています。国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際調査報告と国際調査機関の見解書が出願人に送付された日から●●●又は優先日から●●●のうち、どちらか遅く満了する日までに国際予備審査の請求書を提出します。また、手数料の支払いは、国際予備審査機関が●●●した日から1ヶ月又は●●●から22ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日までにする必要があり、手数料 が未納の場合、国際予備審査は開始されません。
国際予備審査を請求した出願人は、条約第34条に基づきPCT国際出願を 補正することができます(以下、34条補正)。補正の対象は明細書、請求の範囲、 図面であり、国際予備審査報告の作成の開始前であれば、複数回行うこと ができます。また、国際調査機関の見解書に対する答弁書を、必要により、 34条補正とともに提出することができます。 34条補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。
a. 34条補正は、●●●に対して提出する
b. 34条補正は、出願時におけるPCT国際出願の開示の範囲を超えることはできない
c. 34条補正の内容を踏まえた国際予備審査を実施してもらうためには、できる限り、国際予備審査の請求時、遅くとも国際予備審査が開始される前までに提出する(※)
(※)34条補正は、規定では国際予備審査報告の作成が開始される前まで提出が可能ですが、確実に34条補正を踏まえた国際予備審査を実施してもらうためには、国際予備審査の請求時に1回目の34条補正を行うことをお勧めします。
d. 34条補正は、国際予備審査報告の附属書類として、WIPO国際事務局を経由して各選択国に送達される

〇国際予備審査のメリット
・19条補正後に国際段階で特許性の判断を得ることができる。
・答弁書を提出することができる。
・ 34条補正を行うことができる。
・ 特許性を肯定する見解を得てPPH(Patent Prosecution Highway)の基礎とすることができる。

〇日本国特許庁は国際予備審査機関である。
日本国特許庁は、国際予備審査機関(IPEA)として選択することができる。

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html

国際予備審査の請求

(1) 国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により、この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
(2)(a) 出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。
(b) 総会は、国際出願をする資格を有する者に対し、その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されない締約国の居住者又は国民である場合においても、国際予備審査の請求をすることを認めることを決定することができる。
(3) 国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する。
(4)(a) 国際予備審査の請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は、後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は、第四条の規定によつて既に指定された締約国に限る。
(b) (2)(a)の出願人は、この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2)(b)の出願人は、この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)の出願人によつて選択される用意があることを宣言しているもののみを選択することができる。
(5) 国際予備審査の請求については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
(6)(a) 国際予備審査の請求は、次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。
(b) 後にする選択は、国際事務局に届け出る。
(7) 各選択官庁は、自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。

61.1 国際事務局及び出願人への通知
(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。
(b) 国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が54.4、55.2(d)、58の2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。

61.2 選択官庁への通知
(a) 第三十一条(7)の通知は、国際事務局が行う。
(b) (a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる
出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。)、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表示する。
(c) (a)の通知は、第二十条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は、その選択が行われた後速やかに通知する。
(d) 出願人が、国際出願の国際公開前に第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第二十条に規定する送達を速やかに行う。

61.3 出願人への通報
国際事務局は、出願人に対し、61.2にいう通知及び第三十一条(7)の規定により通知を受けた選択官庁を書面で通知する。

61.4 公報への掲載
国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。

53.2 内容
(a) 国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
(ⅰ) 申立て
(ⅱ) 出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
(ⅲ) 国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
(ⅳ) 該当する場合には、補正に関する記述
(b) 国際予備審査の請求書には、署名をする。

53.6 国際出願の特定
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。

53.8 署名
国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。二人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。

国際予備審査の請求①│出願人⇒国際予備審査機関に提出するもの

〇国際予備審査の請求
国際予備審査は、出願人の任意の請求によって行われる(31条)。また、所定の場合には、国際出願の翻訳文を提出する(規則55.2)。出願人は、国際予備審査のための「予備審査請求手数料」(規則58)及び国際事務局のための「取扱手数料」(規則57)を国際予備審査機関に支払う。
(国際予備審査の請求で提出するもの)
●●●
●●●(所定の場合)
●●●
●●●

(a) 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。
(ⅰ) 国際予備審査機関が認める言語
(ⅱ) 国際公開の言語

(aの2) 国際出願の(a)に規定する言語への翻訳文は、出願人が20.3(b)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき提出する第十一条(1)(Ϻ)(d)又は(e)に規定する要素、及び出願人が20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき提出する20.6(b)の規定に基づき国際出願に含まれていたとみなされる明細書、請求の範囲又は図面の部分を含むものとする。
(aの3) 国際予備審査機関は、(a)の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際予備審査のために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検する。
(b) (a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
(c) (a)、(a の2)及び(a の3)に規定する要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文又は必要な補充書を提出するよう求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
(d) 出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)、(a の2)及び(a の3)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。

国際予備審査の請求②│国際予備審査機関と国際事務局のやりとり

 国際予備審査の請求を受けた国際予備審査機関は、請求書に受理の日を表示し、請求書とその写しのいずれか一方を ●●● に送付し、他方を ●●● する(規則61.1(a))。

 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した ●●● は、①国際調査機関の見解書の写し、②19条補正の補正書の写し、③調査用写し(国際予備審査機関が国際調査機関でない場合)などを ●●● に送付する(規則62.1)。

62の2.1 翻訳及び意見
(a) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。
(b) 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際調査機関に送付すると同時に出願人に送付する。
(c) 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機関及び国際事務局に送付する。

予備審査の請求期間と審査の開始

69.1 国際予備審査の開始
(a) (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した場合には、国際予備審査を開始する。ただし、出願人が54の2.1(a)に規定する期間の満了する時まで国際予備審査の開始を延期するよう明示的に請求したときは、この限りではない。

(ⅰ) 国際予備審査の請求書
(ⅱ) 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)
(ⅲ) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
(b) 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。
(bの2) 国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条(2)(c)(ⅰ)から(ⅲ)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。
(c) 補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(ⅰ))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。
(d) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
(ⅰ) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
(ⅱ) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
(ⅲ) 46.1に規定する期間を経過すること。
(e) 補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。

規則69.2 国際予備審査のための期間
国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(ⅰ) 優先日から●●●箇月
(ⅱ) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から●●●
(ⅲ) 55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から●●●

〇予備審査の開始(規則69)
国際予備審査機関は、審査に必要な全てを受領した場合には、国際予備審査を開始する。

国際予備審査と34条補正

国際予備審査機関における手続(第六十六規則)

〇概要│国際予備審査機関における手続(規則66)
国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始する前に行われた ●●● 及び ●●● を考慮して国際予備審査を行う(規則66.1-3)。「書面による見解(≒拒絶理由通知)」は、国際予備審査機関が新規性、進歩性、産業上利用性が無いと判断した場合、②国際出願の形式又は内容に条約違反がある場合、③補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えている場合などに出願人に通知される(規則66.2(a))

国際予備審査機関は、調査が何ら有益な目的に資さないと考えるものでない限り、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は当該国際予備審査機関が調査のために利用可能となった先行技術文献を発見するための調査(トップアップ調査)を行う(規則66.1の3)。

国際調査機関が作成した書面による見解は、規則66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなす(規則66.1の2)。

(例題)
4 国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、1回に限り延長することができる。

(答え)× 回数の規定はない

R2条約4

※あくまで調査範囲は「第一国出願or国際出願」時までのもの。新規性等の判断基準日が変化するわけではない。

国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。

〇国際予備審査機関と出願人の連絡(規則66.6)
国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に二回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する

国際予備審査

67.1 定義
国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
(ⅰ) 科学及び数学の理論
(ⅱ) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
(ⅲ) 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
(ⅳ) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
(ⅴ) 情報の単なる提示
(ⅵ) コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの

〇国際調査・国際予備審査を要しないもの(規則39、67)
(ⅰ) 科学及び数学の理論
(ⅱ) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
(ⅲ) 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
(ⅳ) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
(ⅴ) 情報の単なる提示
(ⅵ) コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの

(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。

(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。

(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように ●●● し又は ●●● を支払うことを求めることができる。

(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該選択国の国内官庁に ●●● を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。

(c) 出願人が所定の期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し、この報告に関係事実を記載する。
選択国の国内法令は、当該選択国の国内官庁が国際予備審査機関の求めを正当であると認める場合に、主発明に係る部分以外の国際出願の部分は、当該選択国における効果に関する限り、出願人が当該国内官庁に ●●● を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。

(4)(a) 国際予備審査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、前条(1)の問題を検討することなく、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知する。
(ⅰ) 当該国際予備審査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際予備審査機関による国際予備審査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について国際予備審査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際予備審査機関が、明細書、請求の範囲若しくは図面が明瞭でないため又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされていないため、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性(自明のものではないこと)又は産業上の利用可能性について有意義な見解を示すことができないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみについて又は一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、(a)の規定は、当該請求の範囲のみについて適用する。

〇単一性違反かつ請求の範囲又は追加手数料を支払わない場合の対応(34条(3))
国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に、出願人が、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは、国際予備審査機関は、国際出願のうち主発明であると認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し、この報告に関係事実を記載する。。

68.1 減縮又は支払を求めない場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、第三十四条(4)(b)及び66.1(e)の規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。

68.2 減縮又は支払を求める場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。
(ⅰ) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
(ⅱ) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(ⅲ) その求めの日から一箇月以内に応じるよう出願人に求める。
(ⅳ) 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。
(ⅴ) 該当する場合には、出願人に対し、68.3(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。

68.3 追加手数料
(a) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定める。
(b) 第三十四条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際予備審査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。出願人が68.2(ϼ)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。

68.4 請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備
審査機関は、第三十四条(3)(c)の定めるところにより手続をとる。

〇請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備審査機関は、国際出願のうち●●●と認められる発明に係る部分について国際予備審査報告を作成し、この報告に関係事実を記載する。

〇国際調査と国際予備審査間における裁量の違い(1)
国際調査機関は、発明の単一性違反に対し、追加手数料の支払いを求める。

国際予備審査期間は、発明の単一性違反に対し
●●●を求めることができる
●●● を求めることができる

「主発明」について、国際調査報告では、請求の範囲に最初に記載されている発明とするのに対し、国際予備審査では、それを主発明とみなす(裁量)。

国際調査において発明の単一性を満たしていないとき、国際調査機関は出願人に対し、追加手数料の支払いを求めなければならず、
国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、
請求の範囲に最初に記載している発明と追加手数料が支払われた発明について、国際調査報告を作成する。

64.1 先行技術
(a) 第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは、先行技術とする。
ただし、公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。
(b) (a)の規定の適用上、基準日は、次の日とする。
(ⅰ) (ⅱ)及び(ⅲ)の規定が適用される場合を除くほか、当該国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日
(ⅱ) 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間内である場合には、国際予備審査機関が当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、先の出願の日
(ⅲ) 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い、国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、国際予備審査機関が、当該国際出願の国際出願日が当該満了の日の後であるという理由以外で当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか、先の出願の日

64.2 書面による開示以外の開示
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において、書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは、当該書面による開示以外の開示は、第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。

64.3 ある種の公表された文書
64.1に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴つている出願又は特許であつて、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、その基準日前に公表されたとしたならば第三十三条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術を構成したであろうとされるものである場合においても、同条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該出願又は当該特許につき70.10に定める方法によつて注意を喚起する。

〇先行技術の基準日(規則64.1)
①国際出願が優先権主張を伴わない場合: ●●●
②国際出願が優先権主張を伴う場合には、国際予備審査機関が優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか ●●● となる。

〇 国際調査と国際予備審査間における裁量の違い (2)
17条(2)(a)では国際調査報告を作成しない事由があることを宣言し、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知することとしている。これに対し、34条(4)(a)では、出願人に対しその旨の見解及びその根拠を通知するのみ。(宣言しない)

(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。

国際予備審査の補正(34条補正)に関する規定

(1) 出願人は、各選択官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。選択官庁は、出願人の●●●がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、選択国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
(3) 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、選択国の国内法令の定めるところによる。
(4) 補正書は、選択官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。

国際予備審査機関の書面による見解

(a) 国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
(ⅰ)~(ⅶ)中略
(b) (a)の通知には、国際予備審査機関の見解の根拠を十分に記述する。
(c) (a)の通知においては、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。
(d) (a)の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、通常、通知の日の後二箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後一箇月未満であつてはならない。指定する期間は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後二箇月以上とし、(e)の規定に従うことを条件として、通知の日の後三箇月を超えてはならない。
(e) (a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。

〇国際予備審査機関の書面による見解の通知の答弁期間(規則66.2)
国際予備審査機関の書面による見解の通知に対する答弁の期間は、通常、通知の日の後●●●。また、通知の日の後●●●未満になることはない。国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は、出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には、(1回に限らず)延長することができる。

国際予備審査報告とその翻訳文等の作成・送付

(1) 国際予備審査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には、(3)の規定が適用される場合を除くほか、請求の範囲が国際予備審査に当たつての第三十三条(1)から(4)までに規定する新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には、その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし、場合により必要な説明を付する。また、その記述には、規則に定める他の意見を付する。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事由があると認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には、(2)のいかなる記述もしてはならない。
(b) 前条(4)(b)に規定する事情があると認められる場合には、国際予備審査報告には、同条(4)(b)にいう一部の請求の範囲については(a)の記述をするものとし、他の請求の範囲については(2)の記述をする。

〇国際予備審査報告の作成期間((規則69.2))
次のうち最も遅く満了する期間
① 優先日から●●●
② 国際予備審査の開始の時から●●●
③ 国際出願の言語及び国際公開される言語のいずれもが国際予備審査機関が認める言語でない場合に出願人が作成する翻訳文(規則55.2)の受理から●●●

(1) 国際予備審査報告は、所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2)(a) 国際予備審査報告及び附属書類は、所定の言語に翻訳する。
(b) 国際予備審査報告の翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成されるものとし、附属書類の翻訳文は、出願人が作成する。
(3)(a) 国際予備審査報告は、所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。
(b) 附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付する。
(4) 第二十条(3)の規定は、国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。

〇国際予備審査報告に列記された文献の送付(36条(4))
国際予備審査機関は、選択官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該選択官庁又は当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって、国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。

70.1 定義
この第七十規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。

70.2 報告の基礎
(a) 請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
(b) 66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合には、報告には、その旨を表示する。
(c) 国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
(cの2) 請求の範囲、明細書又は図面についての補正が行われた場合であつても、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示する書簡であつて、46.5(b)(ⅲ)の規定、66.8(c)の規定によつて準用する46.5(b)(ⅲ)の規定又は66.8(a)の規定に基づき要求されるものが差替え用紙に添付されていないときは、報告は、その補正が行われなかつたものとして作成することができる。この場合において、報告には、その旨を表示する。
(d) 請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の対象とならないときは、報告にその旨を表示する。
(e) 66.1の規定に基づき明白な誤記の訂正が考慮に入れられる場合には、国際予備審査報告にその旨を表示する。66.4の2の規定に従い明白な誤記の訂正を考慮に入れない場合には、可能なときは国際予備審査報告にその旨を表示し、表示がない場合には、国際予備審査機関は国際事務局にその旨を通知し、国際事務局は、実施細則に定めるところによつて処理する。
(f) 報告には、66.1の3の規定に基づくトップアップ調査が行われた日を記載し、又はトップアップ調査が行われなかった旨を記述する。

70.6 第三十五条(2)の記述
(a) 第三十五条(2)の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び第三十五条(2)の末文の意見を付する。
(b) 第三十五条(2)に規定する三の基準(新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性)のいずれかに適合していない場合には、(a)の記述は、否定的なものとする。この場合において、いずれかの基準に適合しているときは、報告には、その適合している基準を明記する。

70.7 第三十五条(2)の列記
(a) 報告には、第三十五条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
(b) 43.5(b)及び(e)の規定は、報告についても適用する。

70.8 第三十五条(2)の説明
実施細則には、第三十五条(2)の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。
この指針は、次の原則に基づくものとする。
(ⅰ) いずれかの請求の範囲についての記述が否定的なものである場合には、説明を付する。
(ⅱ) 記述が肯定的なものである場合には、列記された文献を調査することによりその文献を列記した理由を容易に推測することができる場合を除くほか、説明を付する。
(ⅲ) 一般に、70.6(b)の末文の場合には、説明を付する。

(a) 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を ●●● に翻訳することを要求することができる。
(b) (a)の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。

〇選択国による国際予備審査報告の翻訳要求(規則72.1)
選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を ●●● に翻訳することを要求することができ、この要求は●●●に行う。

規則71.1 受取人

(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を●●● 及び ●●● に各一通同一の日に送付する。
(b) 国際予備審査機関は、実施細則に従つて、国際予備審査の一件書類中その他の書類の写しを国際事務局に送付する。

規則71.2 列記された文献の写し

(a) 第三十六条(4)の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から ●●● の期間いつでも行うことができる。
(b) 国際予備審査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は選択官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際予備審査機関と国際事務局との間に締結される第三十二条(2)に規定する取決めで定める。
(c) 削除(d) 国際予備審査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。

国際予備審査の請求又は選択の取下げ

(1) 出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。
(2) すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。
(3)(a) 取下げは、 ●●● に届け出る。
(b) (a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。
(4)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り、国際出願の取下げとみなす。ただし、関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(b) 国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第二十二条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には、国際出願の取下げとはみなさない。もつとも、締約国は、自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。

国際予備審査の請求は ●●● に請求するが、国際予備審査の取り下げは ●●● に届け出る。

90の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、●●●を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。

90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、●●●を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。

90の2.3 優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた●●●を経過する前にいつでも、取り下げることができる。

90の2.3の2 補充調査請求の取下げ
(a) 出願人は、45の2.8(a)の規定に基づく出願人及び国際事務局への●●●又は●●●を作成しない旨の宣言の送付の日より前にいつでも、補充調査請求を取り下げることができる。

90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(a) 出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを●●●を経過する前にいつでも、取り下げることができる。

国際予備審査に関する規則の抜粋

規則66.8 補正書の形式

(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、明細書又は図面を補正する場合には、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙には、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する書簡を添付する。当該書簡においては、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示するものとし、また、補正の理由を説明することが望ましい。

規則72┃国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。この要求は、●●●に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。(規則72.1)

国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。(規則72.2)

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