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意匠法

秘密意匠_弁理士短答試験過去問題

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秘密意匠_確認問題

秘密意匠に関する弁理士短答問題のまとめです。

【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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5 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第 14 条)とすることを、請求することができない。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

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2 意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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4 特許庁長官は、裁判所から請求があったときであっても、秘密にすることを請求された意匠について、その意匠権者の承諾を得なければ、裁判所に示すことができない。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

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4 意匠権者は、意匠権の設定登録後であっても、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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3 甲は、3年の期間を指定して秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。甲は、秘密の期間が残り1年を切った時点で、秘密の期間を1年間延長することを請求できる。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

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5 国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠とすることを、請求することができる。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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1 甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は、出願Aの出願と同時に意匠イを秘密にすることを請求しなかったが、出願後に秘密にすることを希望する場合には、出願Aの登録料の納付時までいつでも、秘密にすることを請求できる。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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2 秘密にすることを請求した意匠について、意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報であって、秘密にすることを請求する期間が経過する前に発行される意匠公報には、意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、登録番号及び設定の登録の年月日、願書に記載された意匠に係る物品が掲載される。

R1意匠2

【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

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1 特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。

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【意匠】2
秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

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3 甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。

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概要│秘密意匠

国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。

☆国際意匠登録出願人においては、秘密意匠の規定は適用されない。

意匠登録出願人は、意匠権の●●●から●●●以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面●●●と同時に、又は第四十二条第一項の規定による●●●年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 秘密にすることを請求する期間
3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
4 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一 ●●●
二 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
三 ●●●
四 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

〇「意匠に係る物品」の記載は不要
意匠公報に掲載する事項は下記の5項目(20条)である。意匠にかかる物品は願書に記載の事項なので、秘密意匠については。意匠権の設定登録があった際に発行される公報には、物品名が記載されない。

秘密意匠の登録時に発行される公報の例。物品名は記載されない。

〇意匠公報に掲載する事項(20条)
 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 登録番号及び設定の登録の年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

〇秘密意匠を公開しなければいけない事例(14条4項)
一 ●●●
二 ●●●
三 ●●●
四 ●●●

第二十条(意匠権の設定の登録)

意匠権は、設定の登録により発生する。
 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠登録出願の番号及び年月日
 登録番号及び設定の登録の年月日
 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

第三十七条 (差止請求権)

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して●●●した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

第四十条 (過失の推定)

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定するただし、●●●の侵害については、この限りでない。

秘密意匠の意匠公報

特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

同一又は類似する意匠が同日に複数出願されて、これらの出願人の間で協議不成立のときは、いずれの出願も拒絶される(9条2項)が、これらの出願については例外的に先願の地位があり、いずれの出願も拒絶される。特許出願であれば、通常は出願公開されるため問題とならないが、意匠登録出願においては出願公開されないため、公開されていない出願によって拒絶されるというブラックボックスの問題が生じるおそれがある。そこで、この場合、例外的に出願の内容を意匠公報に掲載するものとしている。

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