特許法│横断確認│ポイントのまとめ

弁理士試験

特許法における救済規定

〇正当な理由
・36条の2第6項(●●●期間)
・41条1項1号(●●●期間)
・43条の2第1項(●●●期間)
・48条の3第5項(●●●期間)
・112条の2第1項(●●●期間)
・184条の4第4項(●●●期間)
・184条の11第6項(●●●期間)

〇不責事由(責めに帰することができない理由)
・30条4項(●●●期間)
・43条8項(●●●期間)
・44条7項(●●●期間)
・46条5項(●●●期間)
・46条の2第3項(●●●期間)
・67条の2第3項(●●●期間)
・108条4項(●●●期間)
・111条3項(●●●期間)
・121条2項(●●●期間)
・173条2項(●●●期間)
・195条13項(●●●期間)

提出擬制がある出願と提出擬制されるもの

〇提出擬制がある出願
●●●44条
●●●46条
●●●46条の2

〇提出擬制されるもの
●●●
●●●
●●●
●●●

願書に最初に添付した明細書等を基準とする規定

・明細書等の補正の新規事項の追加禁止(特許法17条の2第3項)
・拡大された先願の地位(特許法29条の2)
・仮専用実施権を設定可能な範囲(特許法34条の2第1項)
・仮通常実施権を設定可能な範囲(特許法34条の3第1項)
・優先権主張の基礎となる発明(特許法41条)
・「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする訂正(126条5項かっこ書、134条の2第9項)

願書に添付した明細書等を基準とする規定

・先願参照出願(特許法38条の3第4項)
・実用新案登録に基づく特許出願(特許法46条の2第2項)
・特許発明の技術的範囲(特許法70条)
・「誤記又は誤訳の訂正」以外を目的とする訂正(126条5項、134条の2第9項)

請求項ごとに特許がされ、特許権があるとみなされる規定(特許法185条)

・特許権の移転等についての登録(特27条1項1号、特98条1項1号)
・補償金請求権の消滅(特65条5項(特184条の10第2項において準用する場合を含む。))
・無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(特80条1項、実20条1項)
・特許権の放棄(特97条1項)
・取消決定又は無効審決確定による特許料の返還(特111条1項2号)
・取消決定の確定による特許権の消滅(特114条3項(特174条1項において準用する場合を含む。))
・特許権消滅後の特許無効審判の請求(特123条3項)
・特許無効審決確定の効果(特125条)
・特許権消滅後の訂正審判の請求(特126条8項(特134条の2第9項において準用する場合を含む。))
・訂正をすべき旨の審決確定の効果(特128条(特120条の5第9項及び特134条の2第9項において準用する場合を含む。))
・審判の共同請求(特132条1項(特174条第3項において準用する場合を含む。))
・再審により回復した特許権の効力の制限(特175条、特176条)
・特許権の消滅についての公報掲載(特193条2項第5号)

意匠_拒絶理由だが無効理由ではない。
・7条(一意匠一出願)
・8条(組物の意匠)
・8条の2(内装の意匠)
・10条1項(関連意匠)
・10条4項(関連意匠を本意匠とする関連意匠)

別段の定めによる例外がある規定

①仮実施権が設定・許諾されたとみなす規定(34条の2、34条の3)
②特許権の共有者による特許発明の実施(73条2項)
③質権者による特許発明の実施(95条)

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