弁理士短答試験R2特実10┃異議申し立て 弁理士試験 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.01.04 2021.10.21 0 votes, 0 avg 6 Created on 12月 19, 2021 弁理士短答試験R2特実10 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 1 / 5 (ニ) 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。 False True R2特実10 https://takopat.com/260/ https://takopat.com/260/ 120条の8① 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 2 / 5 特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。 False True R2特実10 https://takopat.com/250/ https://takopat.com/250/ 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 3 / 5 特許異議申立人が特許法第 29 条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。 True False R2特実10 https://takopat.com/260/ https://takopat.com/260/ 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 4 / 5 特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 False True R2特実10 https://takopat.com/260/ https://takopat.com/260/ 120条の5⑨ 特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 5 / 5 (ホ) 特許権者は、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。 False True R2特実10 https://takopat.com/682/ https://takopat.com/682/ Your score is The average score is 93% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Restart quiz (イ) 特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。 × 115条② (ロ) 特許異議申立人が特許法第 29 条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してされたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。 〇 120の2① (ハ) 特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 × 120の5⑨で準用する126⑦ (ニ) 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。 × 120の8①で準用する134④ (ホ) 特許権者は、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京高等裁判所に直接訴えを提起することができない。 〇 178①② 本ページは個人がまとめたものです。回答には誤りがある可能性があります。 特許法│異議申し立て┃ポイントのまとめ特許異議申し立て制度の趣旨特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者にを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図る... リンク 共有:FacebookX 関連
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