弁理士短答試験R2特実2┃通常実施権 弁理士試験 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.12.04 2021.10.24 0 votes, 0 avg 10 Created on 12月 04, 2021 弁理士短答試験R2特実02 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 1 / 5 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 True False R2特実2 https://takopat.com/590/ https://takopat.com/590/ 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 2 / 5 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第 83 条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 False True R2特実2 https://takopat.com/590/ https://takopat.com/590/ 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 3 / 5 甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。 False True R2特実2 実20 実20 4 / 5 乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79 条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。 False True R2特実2 https://takopat.com/584/ https://takopat.com/584/ 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 5 / 5 甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。 False True R2特実2 https://takopat.com/584/ https://takopat.com/584/ 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 Your score is The average score is 60% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Restart quiz 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 1 乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79 条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。 先使用権┃79条第七十九条 (先使用による通常実施権)特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者... 答え 〇 2 甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。 〇 3 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第 83 条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 特許権│裁定と実施権┃83条・84条・85条・86条・87条・88条・89条・90条・91条・91条の2・92条・93条裁定による通常実施権には、①不実施の場合の裁定②自己の特許発明を実施するための裁定③公共の利益のための裁定がある。第八十三条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にさ... 答え × 4 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 93 答え 〇 5 甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。 〇(実20) 共有:FacebookX 関連
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