弁理士短答試験R2特実3┃拒絶査定不服審判・前置審査 弁理士試験 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.12.04 2021.10.26 0 votes, 0 avg 4 Created on 12月 04, 2021 弁理士短答試験R2特実03 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 1 / 5 拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。 True False R2特実3 https://takopat.com/541/ 2 / 5 拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。 True False R2特実3 規定なし 規定なし 3 / 5 拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 False True R2特実3 https://takopat.com/517/ https://takopat.com/517/ 4 / 5 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。 False True R2特実3 https://takopat.com/595/ https://takopat.com/595/ 5 / 5 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。 False True R2特実3 https://takopat.com/541/ https://takopat.com/541/ Your score is The average score is 55% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Restart quiz 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 (イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。 審判┃158条・159条・160条・161条・162条・163条・164条・164条の2・165条・166条・167条・167条の2・168条・169条・170条第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則) 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。第百五十九条第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三... 答え ×:162 / 審査官を「指定する」わけではない (ロ) 拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。 審判┃158条・159条・160条・161条・162条・163条・164条・164条の2・165条・166条・167条・167条の2・168条・169条・170条第百五十八条(拒絶査定不服審判における特則) 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。第百五十九条第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三... 答え × (ハ) 拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。 特許法│拒絶査定不服・訂正・無効審判・再審│ポイントのまとめ審判手続きについて拒絶理由・異議理由・無効理由の横断確認条文拒絶理由異議理由無効理由17条の2第3項違反(新規事項追加の補正(外国語書面出願の場合を除く))○○○17条の2第3項違反(外国語書面出願において手続補正書で誤訳訂正を... 答え × (ニ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。 審判の手続き③:手続きのまとめ┃145条・146条・147条・148条・149条・150条・151条・152条・153条・154条・155条・164条の2・156条・157条第百四十五条 (審判における審理の方式)特許無効審判及び延長登録無効審判は、審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、 審理によるものとすることができる。2 前項に規定する審判以外の審... 答え 〇:159②で準用する53 (ホ) 拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 審判の手続き③:手続きのまとめ┃145条・146条・147条・148条・149条・150条・151条・152条・153条・154条・155条・164条の2・156条・157条第百四十五条 (審判における審理の方式)特許無効審判及び延長登録無効審判は、審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、 審理によるものとすることができる。2 前項に規定する審判以外の審... 答え 〇 本ページは個人がまとめたものです。回答には誤りがある可能性があります。 知財本のレビューも是非 【知財書紹介】知財業界初心者におすすめしたい本(2023年5月更新)私が読んだ知財本をまとめています。知財本は値段が高めであり、法改正等もあるので、ちょっと考えてから買う方が多いと思います。個人的な「おすすめ対象」を含めてのレビュー形式にしていますので、ご参考にしてください。また、おすすめ本があればぜひコ... 共有:FacebookX 関連
コメント
[…] […]
[…] […]