弁理士短答試験R2特実3┃拒絶査定不服審判・前置審査

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弁理士短答試験R2特実03

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。

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拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。

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拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の
申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

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拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。

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拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。

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特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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