権利の侵害②┃102条・103条・104条・104条の2・104条の3・104条の4

特許法

第百二条 (損害の額の推定等)

特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

1項1号・2号

©studying弁理士講座 より引用

自分で生産できた分はその価格で、自分で生産できた以上の分はライセンス料相当額で!

特許権者が自ら実施しておらず、特許権者にてん補されるべき利益の存在が認められない場合は、102条1項の適用はない。LEC短答問題集より)

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

3項

平成一〇年の一部改正前においては、その特許発明の実施に対し「通常」受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の賠償を請求することができる旨の規定であったが、侵害訴訟で認定される本項の実施料相当額については、特許権者が既に他者に設定している実施料率や、業界相場、国有特許の実施料率に基づき認容された例が多く、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮されないとの問題点が指摘されていた。こうした問題は、規定振り(特に「通常」という文言)によるところが大きいと考えられたため、平成一〇年の一部改正において、「通常」という文言を削除し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるようにしたものである。

また、本項の規定に基づき請求できる実施料相当額の金銭は最小限であって、五項前段に規定しているようにより多くの損害があったことを立証してその賠償を受けることを妨げるものではない。しかし、一度本項の規定による実施料相当額を損害の額として賠償を受けその訴訟が完結したときは、その後にたとえその実施料相当額以上の損害額の立証をしたとしても、その請求をすることはできないことはいうまでもない。

工業所有権法逐条解説 21版

従って、特許権者は、事故の特許製品の生産、販売の有無を問わず、特許法102条3項による実施料相当額を損害額として得ることが可能となる。

解説 特許法┃江口裕之

4 裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

5項

5項は、特許法102条3項の実施料相当額が最低の賠償額であることを同時に定めている。

例題

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102条確認問題

特102条の短答式問題集です。

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

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1 甲が、丁に対して特許法第 102 条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を超える損害賠償を請求した場合に、丁に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、これを参酌して、損害の賠償の額を「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」より少ない額に軽減することができる。

R2特実16

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

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2 甲自身は特許イの発明を実施していない場合、特許法第 102 条第1項第1号の「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は存在しないから、同条項に基づいて損害の賠償の額を算定し請求することができず、特許法第 102 条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」についても、請求することができない。

R2特実16

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第百三条 (過失の推定)

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

第百四条 (生産方法の推定)

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

第百四条の二 (具体的態様の明示義務)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

〔趣旨〕
本条は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務について規定したものである。
特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多い。例えば、成型用金型に係る特許権侵害が争われている場合に、設計書等の金型に関する資料は相手方が所持しており、また、金型それ自体も相手方の工場内にあるため、権利者が相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。
このような実情に鑑み、権利者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟における積極否認(訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなければならない)の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした。すなわち、特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を否認するときは、相当な理由があるときを除き、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととした。

〈相当の理由〉前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は、自己の行為の具体的態様を明らかにできない相当な理由があると考えられるため、本条の適用がない。なお、相当な理由があるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁措置は設けられていないが、そのような不誠実な訴訟対応については、最終的には裁判官の心証に影響を与えることもあると考えられる。

工業所有権法逐条解説 21版

第百四条の三 (特許権者等の権利行使の制限)

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

第百四条の四 (主張の制限)

特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

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コメント

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