実施権①┃77条・78条

特許法

☆まずは何条あたりにあるかを大まかにわかるようになる。

第一章 総則(第一条―第二十八条)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
「章」順に覚える⇒総出審特許、異議審再審訴訟、184特例、雑則罰則。(リズムで覚える)

第七十七条 (専用実施権)

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

本条に規定する専用実施権は、従来の不明確な制限付特許権に代わるべきものとして新しく設けられた制度である。実施権としては、本条に規定する専用実施権のほかに、通常実施権があるが後者は債権である。これら二つの実施権と特許権との関係は、あたかも土地の所有権に対する地上権および賃借権になぞらえることができる。すなわち、特許権は所有権と同じように絶対的支配権であり、専用実施権は地上権と同じように用益物権であり、通常実施権は賃借権と同じように債権である。上記のように専用実施権は物権的な権利であるから排他性を有し、期間、地域、内容を異にすればともかく、同一期間、同一地域、同一内容についての専用実施権が二以上設定されることはありえないのである。この点、通常実施権については二以上の権利が並存し得るのと異なるわけである。ただ、専用実施権と通常実施権との関係については、専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許諾することは認められないが、専用実施権設定前に許諾された通常実施権はその専用実施権者に対しても効力があるのである(九九条)

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕┃特許庁

☆専用実施権は物権的性質を有する権利⇒物と人の関係を規定する、というニュアンス。
☆通常実施権は債権的性質を有する⇒人と人との関係を規定する、というニュアンス。

練習問題

・実施の事業とともにする場合
・特許権者(又は専用実施権者(通常実施権の場合))の承諾を得た場合
・相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
※裁定通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。(94③)

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判例┃セットブラシ意匠事件

判例┃リガンド分子事件

判例┃リガンド分子事件┃特許権者は、専用実施権を設定しても、差止請求権を行使できるか
全容上告代理人中野憲一ほかの上告受理申立て理由第5について 1 本件は,発明の名称を「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被上告人が,本件特許権の侵害を理由として,上告人に...

第七十八条 (通常実施権)

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

第九十四条 (通常実施権の移転等)

通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

練習問題

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6項では、73条2項を準用していない。

実施権②┃94条・95条・96条・95条・97条・98条・99条・
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