他の回もまとめています。以下からどうぞ。

1. 分野別の出題構成——PCT・外国実務の比重は今回も大きい
第9回・全45問を分野別に整理すると、次のようになります。
| 分野 | 問数 | 割合 |
|---|---|---|
| PCT・米国実務 | 7問 | 15.6% |
| 群管理・知財戦略・出願方針 | 6問 | 13.3% |
| 警告書対応・無効審判・先行技術調査 | 5問 | 11.1% |
| 出願実務(先使用権・拡大先願・新規性喪失例外・共同発明・早期審査) | 5問 | 11.1% |
| ライセンス契約・独占禁止法 | 4問 | 8.9% |
| 職務発明 | 3問 | 6.7% |
| 営業秘密管理 | 3問 | 6.7% |
| 民事訴訟(差止・和解・仮処分) | 3問 | 6.7% |
| 特許庁統計データ(グラフ問題) | 3問 | 6.7% |
| 資金調達・知財価値評価 | 2問 | 4.4% |
| 民法基礎(錯誤・時効取得) | 2問 | 4.4% |
| 水際措置 | 1問 | 2.2% |
| 弁理士業務 | 1問 | 2.2% |
PCT・米国実務だけで7問、約16%を占めます。第6回・第7回と同じく、外国実務を捨てて合格するのは現実的ではないという構図は、第9回でも変わりません。
一方で第9回を解いて特に印象に残ったのは、「制度そのものが存在するかどうか」を問う出題と、「出題当時と現行法とで結論が変わる」出題の多さでした。以下、この2つを中心に整理します。
2. 「存在しない制度」を紛れ込ませるパターン
条文や判例の知識があっても、選択肢がそもそも存在しない手続・制度を主張している場合、知識だけでは見抜けません。第9回ではこのパターンが繰り返し出題されました。
- 問35:国内出願専用の「パソコン出願ソフト」を使って国際出願をXML形式で行う、という選択肢。そもそもこのソフトは国際出願に対応しておらず、「日本語出願限定」という言い回しに気を取られると、この根本的な誤りを見落とします。
- 問34:早期審査の「事情説明書」には先行技術文献調査の結果・対比説明の提出が不要、という選択肢。実際には提出が必須であり、早期審査という制度が成立するための出願人側の”対価”にあたる部分を、逆方向に説明しています。
- 問22:「自社権利のライセンスアウト」を、他社知財への対応策として挙げる選択肢。向きが逆(自社が困っている場面なのに、自社が権利者側として振る舞う内容)になっており、文脈と噛み合っていません。
これらに共通するのは、部分的には知識がなくても「この説明は方向・前提がおかしいのでは」と気づけるという点です。制度の存在有無や向きに違和感を持てるかどうかが、細かい条文暗記よりも先に効いてくる場面が目立ちました。
3. 「出題当時の法令」を前提にすると結論が変わる問題
第7回の振り返り記事でも指摘されていましたが、第9回でも同様の「時点依存」の論点がありました。
- 問13:ライセンス契約の登録協力条項が、破産管財人への対抗手段として機能するかを問う問題。出題当時(2011年1月1日時点)は登録対抗主義(登録なしに通常実施権は第三者に対抗できない)が前提でしたが、現行法(2012年4月1日施行の当然対抗制度)では、通常実施権は登録なしに当然に対抗できます。過去問としての正解は動きませんが、「なぜ登録協力条項が必要だったのか」という前提そのものが、現在では成り立たなくなっています。
- 問25・26(相当対価請求権の消滅時効):起算点の判例法理(問25)は現行法でも基本的に維持されていますが、消滅時効の期間(問26)は、出題当時の民法(原則10年)と、2020年施行の改正民法(原則5年/最長10年)とで結論が変わります。過去問の「10年」という正解を鵜呑みにすると、現行法の理解としては誤りになってしまいます。
過去問を解く際は、その回の出題基準時点を必ず確認し、現行法の感覚をそのまま持ち込まないことが重要です。特に契約の対抗要件・消滅時効・職務発明まわりは、2011年以降に複数回の法改正が入っている領域なので注意が必要です。
4. 「順序・程度」を丁寧に読ませる出題
もう一つ目立ったのが、単純な正誤ではなく、**手続の順序や、条件の程度(独占的か非独占的か、など)**を正確に読み取らせる問題です。
- 問19:群管理の発展段階について、「情報収集→現状ポジションの把握→将来像の策定」という順序そのものを問う問題。個々の知識は正しくても、順序を入れ替えた選択肢に引っかかりやすい構成でした。
- 問11:改良技術のグラントバック条項について、独占的か非独占的かで独占禁止法上の評価が逆転する点を問う問題。「グラントバック=独禁法上問題」という単純化した理解では対応できません。
- 問29:営業秘密管理の内部監査について、「他の内部統制活動から独立している必要があるか」という、体制の独立性の”程度”を問う問題。
- 問4:時効取得の可否について、著作権と特許権・商標権・意匠権とで結論が異なる(登録主義に基づく権利は時効取得になじまない)ことを問う問題。
これらは、選択肢を読んだ瞬間に「知っている/知らない」で判断せず、条件(独占か非独占か、順序はどうか、程度はどこまで求められているか)まで丁寧に照らし合わせる姿勢が必要な出題でした。
5. 統計データ問題は「今との乖離」を前提に覚える
問38〜40は「特許行政年次報告書2010年版」のグラフを題材にした問題でした。ここで気づいたのは、当時のデータをそのまま覚えても、現在の相場観としては使えないという点です。
たとえば問40(出願人居住国別のPCT出願件数)では、出題当時(2008年頃)の順位は「米国>日本>ドイツ>韓国>中国」でしたが、最新の統計(2024年)では「中国>米国>日本>韓国>ドイツ」と、中国が1位に躍り出て米国・日本を抜いています。過去問の統計問題は、あくまで**「その年の順位を覚える」問題であり、現在の実務感覚とは切り離して割り切る**必要があります。逆に言えば、こうした問題を通じて「当時と現在でここまで変わったのか」という业界の変化そのものを学べるのは、過去問演習ならではの副産物とも言えます。
6. 学習の優先順位
以上を踏まえると、第9回を解いた時点での対策の優先順位は次のように整理できます。
第1優先:PCT・米国実務
出題比率が最も高く、かつ「存在しない制度」を紛れ込ませるひっかけが集中する領域。
第2優先:契約・職務発明の時点依存論点
当然対抗制度、消滅時効期間など、出題当時と現行法とで結論が変わる部分を意識的に切り分けて覚える。
第3優先:独占禁止法・営業秘密管理
公正取引委員会の指針や営業秘密管理指針など、出典が明示されている分野。条件(独占的か非独占的か等)の程度まで正確に押さえれば得点効率が高い。
第4優先:群管理・知財戦略
順序・段階を問う出題が多いため、フレームワーク(情報収集→ポジション把握→将来像)を図で覚えておくと安定して得点できる。
第5優先:統計データ問題
出題当時の数値をそのまま暗記する必要があるが、配点効率としては優先度は下がる。余裕があれば直前期にまとめて対応。
第9回の全45問について
本記事では出題傾向の分析を扱いました。第9回・全45問について、正解・不正解の理由を選択肢ごとに整理したものは、別途まとめています。
各設問について、問われている論点、正解肢の根拠、誤り肢がなぜ誤りか、関連して押さえておきたい周辺知識をまとめてあります。
免責事項
本記事は一受験者が独自に作成した学習用コンテンツであり、知的財産教育協会および試験実施機関とは一切関係がありません。「知的財産管理技能検定」は同協会の登録商標です。
記載内容には万全を期していますが、誤りが含まれる可能性があります。また第9回試験は2011年1月1日時点の法令に基づいて実施されており、現行法令と異なる箇所があります(特に契約の対抗要件・職務発明の消滅時効等は、その後の法改正により結論が変わっています)。本記事の利用により生じた不利益について筆者は責任を負いません。正式な情報は必ず公式発表および現行法令をご確認ください。



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