PCT に基づく規則┃第四十八規則┃国際公開

PCT PCT に基づく規則

第四十八規則 国際公開

48.1 形式及び手段

国際出願を国際公開する形式及び手段は、実施細則で定める。

48.2 内容

(a) 国際出願の国際公開は、次のものを含むものとする。

(ⅰ) 規格による表紙
(ⅱ) 明細書
(ⅲ) 請求の範囲
(ⅳ) 図面(該当する場合)
(ⅴ) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言((g)の規定が適用される場合を除く。)
(ⅵ) 第十九条(1)の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認めた場合を除く。
(ⅶ) 国際事務局が、国際公開の技術的な準備が完了する前に91.3(d)の規定に基づく公表の要請を受理した場合には、91.3(d)に規定する明白な誤記の訂正のための請求、理由及び意見
(ⅷ) 明細書とは別個に第十三規則の二の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示
(ⅸ) 26の2.2(d)に規定する優先権の主張に関する情報
(ⅹ) 4.17に規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
(xi) 26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求に関する情報、及び当該請求に基づく受理官庁による決定(当該決定が基づいた回復のための基準に関する情報も含む。)

(b) 表紙には、(c)の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。

(ⅰ) 願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項
(ⅱ) 8.2(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には一又は二以上の図
(ⅲ) 要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。
(ⅳ) 該当する場合には、願書が4.17に規定する申立てを含む旨の表示であつて、26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
(ⅴ) 受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(Ϲ)、又は20.5の2(d)20.5(d)の規定に基づき国際出願日を認めた場合には、その旨の表示及び出願人が20.6(a)(Ϲ)のために優先権書類に関して17.1(a)、(b)若しくは(bの2)に従うことによつたかどうかの表示、又は先の出願の写しを別個に提出することによつたかどうかの表示
(ⅵ) 該当する場合には、公開された国際出願が26の2.2(d)の規定に基づく情報を含む旨の表示
(ⅶ) 該当する場合には、公開された国際出願が26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求
に関する情報及び当該請求に基づく受理官庁の決定を含む旨の表示
(ⅷ) 該当する場合には、誤つて提出された要素又は部分が20.5の2(b)又は(c)の規定に従つて国際出願から削除された旨の表示

(c)

第十七条(2)(a)の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及するものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。

(d)

(b)(Ϲ)に掲げる図は、8.2に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表紙に転載することができる。

(e)

(b)(Ϻ)に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面に掲載する。48.3(c)の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様とする。

(f)

請求の範囲について第十九条の規定に基づく補正がされた場合には、国際出願の国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文を含める。 同条(1)に規定する説明書も、その説明書が46.4の規定に従っていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。

(g)

国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には、表紙には、国際調査報告を利用することができなかった旨、及び国際調査報告が(利用することができるようになったときに)改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。

(h)

国際公開の技術的な準備の完了の時に第十九条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするため
の期間が満了していない場合には、表紙には、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の範囲について補正がされた場合に46.1の規定に基づく期間内に国際事務局がその補正を受理した後速やかに改訂された表紙とともに補正後の請求の範囲の全文を掲載する。同条(1)に規定する説明書が提出されたときは、その説明書が46.4の規定に従っていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開する。

(i)

国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した後に、91.1の規定に基づく国際出願の明白な誤記の訂正の受理官庁、国際調査機関又は国際事務局による許可を、国際事務局が受理し、又は、該当する場合において付与したとき(該当する場合)には、訂正を含む用紙、又は差替え用紙及び91.2の規定に基づき提出される書簡とともに、すべての訂正を示す陳述を公開し、表紙を再度公開する。

(j)

国際出願の国際公開の技術的な準備が完了した時に26の2.3の規定に基づく優先権の回復のための請求がなお係属している場合には、公開された国際出願は、当該請求に基づく受理官庁の決定に代え、当該決定が利用できなかつた旨、及び当該決定が利用することができるようになつたときに別個に公開される旨の表示を含む。

(k)

国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了した後に91.3(d)の規定に基づく公開の請求を受理した場合には、当該公開の請求を受領した後に、当該規則に規定する訂正の請求、理由及び意見を速やかに公開し、表紙を再度公開する。

(l)

国際事務局は、次のことを認めるときは、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局が受理した出願人による理由を示した請求により、情報を公開の対象から省略する。
(ⅰ) 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと。
(ⅱ) 当該情報の公開により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれること。
(ⅲ) 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと。
26.4の規定は、出願人がこの(l)の規定に基づいて行う請求の対象である情報を提示する方法について準用する。

(m)

受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際事務局が(l)に規定する基準を満たす情報を認める場合には、(l)の規定に従つて出願人に国際公開の対象からの省略を請求するよう示唆することができる。

(n)

国際事務局が(l)の規定に従つて国際公開の対象から情報を省略し、及び当該情報が受理官庁、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関が保有する国際出願の一件書類に含まれる場合には、国際事務局は、速やかにその旨を当該官庁及び当該機関に通知する。

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