特許協力条約 第十七条┃国際調査機関における手続

PCT 特許協力条約

第十七条 国際調査機関における手続

(1)

国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。

(2)

(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。
(ⅰ) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ⅱ) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。
(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。

(3)

(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。

40.1 追加手数料の支払の求め、期間

第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
(ⅰ) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(ⅱ) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
(ⅲ) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から一箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。

PCT に基づく規則┃第四十規則┃発明の単一性の欠如(国際調査)
第四十規則 発明の単一性の欠如(国際調査)40.1 追加手数料の支払の求め、期間第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。(ⅰ) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理...

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

特許協力条約
takoyaki732をフォローする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました