特許協力条約

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特許協力条約 第十八条┃国際調査報告

第十八条  国際調査報告 (1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則...
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特許協力条約 第十七条┃国際調査機関における手続

第十七条 国際調査機関における手続 (1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。 (2) (a) 国際調査機関...
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特許協力条約 第十六条┃国際調査機関

第十六条 国際調査機関 (1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることがで...
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特許協力条約 第十五条┃国際調査

第十五条┃国際調査 (1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。(2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。(3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。(4) 次条に規...
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特許協力条約┃用語の整理

 出願人(AP, Applicant)  受理官庁(RO, Receiving Office)  国際事務局(IB, International Bureau)  国際調査機関(ISA...
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特許協力条約 第五十五条┃受理官庁

第五十五条 国際事務局 (1) 同盟の管理業務は、国際事務局が行う。(2) 国際事務局は、同盟の諸機関の事務局の職務を行う。(3) 事務局長は、同盟の首席の管理職員とし、同盟を代表する。(4) 国際事務局は、公報その他規則又は総会の...
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特許協力条約 第十条┃受理官庁

第十条  受理官庁 国際出願は、所定の受理官庁にするものとし、受理官庁は、この条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。
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特許協力条約 第九条┃出願人

第九条  出願人 (1) 締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。(2) 総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを...
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特許協力条約 第十九条┃国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響...
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特許協力条約 第十七条┃国際調査機関における手続

第十七条   国際調査機関における手続 (1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。(2)(a) 国際調査機関は、国際出願につ...
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