特許協力条約

特許協力条約

特許協力条約 第二十条┃指定官庁への送達

第二十条 指定官庁への送達 (1)(a) 国際出願は、国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに、規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし、当該指定官庁が送達の義務の全部又...
特許協力条約

特許協力条約 第十三条┃国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性

第十三条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性 (1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することをに要請することができるものとし、は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に...
特許協力条約

特許協力条約 第二十七条┃国内的要件

第二十七条 国内的要件 (1) 国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない。(2) (1)の規定は、第七条(2)の規定の適用を妨げ...
特許協力条約

特許協力条約 第十四条

第十四条 国際出願の欠陥 (1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。 (ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。 (ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。 (ⅲ) 発明の名称...
特許協力条約

特許協力条約 第七条┃図面

第七条 図面 (1) (2)(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、(ⅰ) 出願人は...
特許協力条約

特許協力条約 第十一条

第十一条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。(ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国...
特許協力条約

特許協力条約 第二十八条

第二十八条 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正 (1) 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前...
タイトルとURLをコピーしました