拒絶査定

特許法

補正目的の制限┃17条の2第5項第2号

特許法第17条の2第5項 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請...
2022.01.09
特許法

審査②┃49条・50条・50条の2・51条・52条・53条・54条

第四十九条 (拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七...
2021.12.01
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