本記事は化学メーカーの知的財産部に勤めている著者が備忘録としてまとめたものです。
出願のポイントを見出すためのノウハウに近いところなので参考になる方もいるかと思います。
はじめに
進歩性の見出し方にフォーカスした話です。また、著者は弁理士資格を持っているわけではありませんのでご了承ください。
研究開発するにあたり、それを特許化できないかはメーカー研究者であれば必ずぶつかる場面です。自分から考えることもあれば上司から権利化するよう指示されることもあるでしょう。そのような場面で役に立つ話だと思います。
研究開発担当者が考える発明と特許法における発明のギャップ
どんな発明でも特許になるわけではありません。特許にするには様々な要件を満たす必要があります。
しかしながら、開発担当者の方は、「新規性」と「進歩性」があれば特許になる ということをわかっておけば十分です。そして、新規性の要件は基本的に満たしているので、その発明で「どうやって進歩性を出すか」を考えてください。
開発担当者と特許の話をするとき、「でもこんな内容は業界だと当たり前なので新規性がないと思います。」と言われることがしょっちゅうあります。
が、ほとんどの場合は新規性が問題になることはありません。だって、他社が作っているものと全く同じものって作らないですよね?
全く同じものがなければ新規性はあります。
権利化するうえで必要なことは、「どうやって進歩性を出すか」
日々の業務の中にも権利化できる可能性を感じてもらえたと思いますが、じゃあ具体的にどういう視点から発明を見ればよいのか、出願のポイントはどうやって見つけるのか、というステップに進みましょう。
出願のポイント=進歩性を主張できる点があるか否か
進歩性があるとは、「その発明が、すでに世の中に知られている技術(先行技術または公知技術)などに基づいて、その技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明することができなかった」ということです。
「これを発明するのは大変だったんだ、そんな簡単には思いつかないんだ!」ということを、論理的・客観的に説明できれば、進歩性があると審査官に認めてもらえ、特許にしてもらえます。
| ❌ 研究開発担当者が抱きがちな「発明の誤解」 | 💡 特許法で保護される「真の発明」の範囲 |
| 誤解1: 画期的な進歩でなければダメ | **「ちょっとした工夫」「構成要素の組み合わせ」「解決手段の置き換え」でも、先行技術から『容易に思いつけない』**ものであれば特許になります。 |
| 誤解2: 理論が完璧に固まってから | 「原理的な技術的思想」が確立され、それを実現する手段が示せていれば十分です。完璧な実証データや商用化の目途は必須ではありません。 |
| 誤解3: 自分の専門分野外のアイデアは無関係 | 他分野の技術をあなたの研究テーマに応用したアイデアも、立派な特許です。これが進歩性の鍵になることも多くあります。 |
また、その中に画期性やすばらしさ、大掛かりな試験、費用をかけて取得したデータなどは関係ありません。
例えば、以下のような場面はよくあります。
| 研究者が「特許にならない」と考えるアイデア | 権利化を目指すための視点 |
| A. 既存のセンサーの「配置を少し変えただけ**」** | その**「配置の変更」によって、従来解決できなかった特定のノイズ問題や計測精度が劇的に改善された。この効果は容易に予測できなかった**。 |
| B. 既知の材料に、別の分野で使われる「安価な添加物を少量混ぜた**」** | この**「安価な添加物」**によって、製造プロセスが大幅に簡略化された。単なる材料の変更ではなく、コストダウンという課題を技術的に解決した。 |
| C. 従来の手順を「たった1ステップ変更した**」** | その1ステップの変更が、後の工程で必ず発生していた不良率をゼロにした。この**「連鎖的な効果」**が、先行技術からは予想外であった。 |
進歩性を論理的・客観的に説明する方法には2パターンある
ここまで直感的に説明をしてきましたが、進歩性を論理的・客観的に説明するには具体的にどうアプローチすればよいかについて説明をします。
審査基準には以下が書かれています。
3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素
3.2.1 引用発明と比較した有利な効果
引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。省略
しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)
(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
特許法審査基準より抜粋
ポイントは2点です。
① その発明が引用発明とは異質な効果を発揮する
② その発明が引用発明と同質の効果であるが、際立って優れた効果を発揮する
文章だけではわかりにくいので、具体的な事例をみてみましょう。
① その発明が引用発明とは異質な効果を発揮する とは
多くの場合このアプローチから権利化を目指すことになると思います。
下記の小林製薬の特許を見てみましょう。
例:特許7733992
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明者は、アラントインを含み、且つ白色ワセリンの配合量を高めた外用組成物を開発すべく検討を進めたところ、50重量%以上の白色ワセリンと共にアラントインを配合した外用組成物では、アラントインが十分に溶解できず、製剤化が困難であることを知得した。
【0007】
そこで、本発明の目的は、50重量%以上の白色ワセリン、及びアラントインを含む外用組成物において、アラントインの溶解性を向上させる製剤技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討を行ったところ、50重量%以上の白色ワセリン及びアラントインと共に、ウフェナマートを含む外用組成物はアラントインの溶解性を向上できることを見出した。更に、本発明者は、前記外用組成物において、更にジフェンヒドラミン及び/又はその塩を含有させることにより、アラントインの溶解性をより一層向上させ得ることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて、更に検討を重ねることにより完成したものである。
青字部分が、引用発明とは異質な効果を発揮する です。
「50重量%以上の白色ワセリンと共にアラントインを配合した外用組成物では、アラントインが十分に溶解できず、製剤化が困難」だったが、「50重量%以上の白色ワセリン及びアラントインと共に、ウフェナマートを含む外用組成物はアラントインの溶解性を向上できることを見出した」 という、これだけです。
皆さんの普段の研究開発にも落とし込めることがあるのではないでしょうか。
それでは、具体的にどのように説明しているかを見ていきましょう。青字部分がポイントです。
【実施例】
【0037】
以下に実施例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【0038】
表1及び2に示す組成の油脂性軟膏を調製した。具体的には、表1及び2に示す油性基剤を80℃に加温して混合した後に、他の成分を所定量添加して十分に混合することにより、油脂性軟膏を調製した。調製直後の油脂性軟膏を30分間室温に静置した後に外観を観察し、「アラントインの粉末が完全に溶解している状態」を10点、「アラントインの粉末の溶け残りがやや認められるが、製品化の点では許容範囲内である状態」を5点、「アラントインの粉末が溶解せずに著しい溶け残りが存在している状態」を1点として、1点~10点の10段階で、アラントインの溶解性を段階的に評価した。
【0039】
結果を表1及び2に示す。ウフェナマートを配合していない場合、50重量%以上の白色ワセリンとアラントインを含む油脂性軟膏では、アラントインが溶解せず、著しい溶け残りが認められた(比較例1及び2)。これに対して、50重量%以上の白色ワセリン及びアラントインと共に、ウフェナマートを配合した油脂性軟膏では、アラントインの溶解性が向上しており、アラントインの溶け残りを減少できていた(実施例1~11)。とりわけ、50重量%以上の白色ワセリン及びアラントインと共に、ウフェナマートとジフェンヒドラミンを配合した場合には、アラントインの溶解性が格段顕著に向上していた(実施例3~5、7、9及び11)。また、実施例4においてジフェンヒドラミンをジフェンヒドラミン塩酸塩に置換した油脂性軟膏でも、実施例4と同様にアラントインの溶解性が格別顕著に向上していた。


データのとり方のポイントは2点です。
① ウフェナマートを配合していない場合 に良くない結果が出た。
② ウフェナマートを配合した場合 に良い結果が出た。
その他の要件は同一にしてウフェナマートの有無だけで結果が変わることを示しています。
② その発明が引用発明と同質の効果であるが、際立って優れた効果を発揮する とは
2つ目のアプローチです。こちらは1つ目に比べると頻度は低い(難易度が高い)です。
下記の東洋新薬の特許を見てみます。
例:特許7304046
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、安全かつ日常的に使用でき、優れた抗糖化作用を有する組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは、特定の素材を組み合わせることにより、これらを単独で用いる場合と比較して優れた抗糖化作用があることを見出し、本発明を完成させた
①と違い、相乗効果を見出した発明であることがわかりますね。
どんなデータを取り、どのような説明をしているか見てみましょう。青字部分がポイントです。
【0061】
図1~4から明らかなように、ポリアミン又はその塩並びに、菊、ベニバナ、大麦又はヨモギを組み合わせた実施例1~6では、それぞれの素材単独の効果の足し合わせでは得られない飛躍的な効果が認められた。また、図5~7から明らかなように、菊並びに、ベニバナ、バラ又はザクロを組み合わせた実施例8~10では、それぞれの素材単独の効果の足し合わせでは得られない飛躍的な効果が認められた。したがって、本発明の組成物は、優れた抗糖化作用を有することがわかる。さらに、図4から、ポリアミン又はその塩、菊及びベニバナの3素材を組み合わせた実施例7では、それぞれの素材単独の効果の足し合わせでは得られない飛躍的な効果が認められ、その効果は、実施例1、2、6、10の、ポリアミン又はその塩、菊及びベニバナから選ばれる2種の組合せのものと比較しても顕著なものであった。したがって、ポリアミン又はその塩、菊及びベニバナの3種を含有する組成物は、ポリアミン又はその塩、菊及びベニバナから選ばれる2種の組合せと比較してとりわけ優れた抗糖化作用を有することがわかる。
見てわかる通り、成分単独の場合に比べ、組み合わせることで飛躍的に効果が高まっていることがわかります。
まとめ 日々の開発業務の中に発明の種は多い
いかがでしたか。意外と特許ってとれそうだという感じていただけたのではないでしょうか。
実際には他にも特許要件はありますし、進歩性を肯定・否定する要件はほかにもあります。
しかし、研究開発のご担当者であれば、この記事の内容で出願できそうな発明がないかを考えていただければ十分かと思います。難しい話は知財担当者に任せましょう。
この記事が知財担当者や開発担当者の参考になれば幸いです。






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