気になった拒絶理由通知・意見書をまとめています。業務で役に立つものから小ネタ的なものまで幅広く拾っていきます。
(拒絶の査定)
第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項(新規事項追加禁止)又は第4項(シフト補正禁止)に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第25条(外国人の権利享有)、第29条(新規性・進歩性)、第29条の2(拡大先願)、第32条(不特許事由(公序良俗・公衆衛生))、第38条(共同出願)又は第39条第1項から第4項まで(先願)の規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第36条第4項第一号(発明の詳細な説明の記載要件としての実施可能要件・委任省令要件)若しくは第6項(特許請求の範囲の記載要件としてのサポート要件・明確性要件・簡潔性要件・委任省令要件)又は第37条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知(発明の詳細な説明の記載要件としての先行技術文献情報開示要件を満たしていない旨の通知)をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第二号(先行技術文献情報開示要件)に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき(冒認出願)。
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