【進歩性】異質な効果/相乗効果にで「有利な効果」を主張する

学ぶシリーズ


有利な効果と進歩性

特許の審査において知財担当者の腕の見せ所、進歩性の主張。研究成果の中から発明を見つける際や進歩性を審査官に認めさせるために、どんなことを意識していますか?

審査基準には進歩性が肯定される方向に働く要素として、「有利な効果」が挙げられています。

この有利な効果は具体的には以下のように書かれています。

3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌
請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

特に選択発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。


例:
請求項に係る発明が特定のアミノ酸配列を有するモチリンであって、引用発明のモチリンに比べ6~9倍の活性を示し、腸管運動亢進効果として有利な効果を奏するものである。この効果が出願当時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く事情になる。

異質な効果で進歩性が認められた事例

基本的にはこちらのアプローチが多いと思います。

事例集収中です。

際だって優れた効果(相乗効果)で進歩性が認められた事例

こちらはあまり多くないように思います。やはり異質な効果に比べると進歩性を認めさせる難易度が高いからでしょうか。

ただ、

特許3040992号

プロアントシアニジン単独、グルタチオン単独の場合に比べ、それらを併用した場合に美容効果が高まる旨のデータにより特許査定になっています。

【特許請求の範囲】
【請求項1】 プロアントシアニジン及びグルタチオンを含有することを特徴とする食品組成物。
【請求項2】 美白食品である請求項1の組成物。
【請求項3】 プロアントシアニジンが、ブドウ、ブルーベリー、イチゴもしくはアボガドの果実もしくは種子、または大麦、小麦、小豆、大豆、黒大豆、カカオまたはそれらの抽出エキスに含有されるものであることを特徴とする請求項1または2の組成物。
【請求項4】 グルタチオンが、酵母菌糸体粉末または酵母菌体エキス、または牛、豚もしくは鳥の肝臓またはそれらの抽出物に含有されるものであることを特徴とする請求項1または2の組成物。
【請求項5】 コラーゲンまたはコラーゲン分解物を含有することを特徴とする請求項1または2の組成物。

特許7304046 号

抗糖化作用について、成分単独の場合に比べ組み合わせることで相乗効果があることを主張して特許されています。

【請求項1】
米胚芽のクエン酸水溶液抽出末、及び菊を含有する組成物(ただし、・・・を除く)

まとめ 

発明のポイントを見極めるためにも、異質な効果・相乗効果があるかの視点は大切にしたいところです。

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