(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2021-70639(P2021-70639A)
(43)【公開日】令和3年5月6日(2021.5.6)
(54)【発明の名称】組成物
【特許請求の範囲】
【請求項1】
ニンニク加工物と、糖アルコールとを含有する、組成物。
【請求項2】
液状又は半固形状である、請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
経口液剤である、請求項1又は2に記載の組成物。
【請求項4】
糖アルコールが、エリスリトールである、請求項1~3のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項5】
ニンニク加工物を含有する組成物中に糖アルコールを含有せしめる工程を含む、ニンニク加工物由来の不快臭を抑制する方法。
【請求項6】
組成物が、液状又は半固形状である、請求項5に記載の方法。
【請求項7】
組成物が、経口液剤である、請求項5又は6に記載の方法。
【請求項8】
糖アルコールが、エリスリトールである、請求項5~7のいずれか1項に記載の方法。
特開2021-070640
【特許請求の範囲】
【請求項1】
ニンニク加工物と、エリスリトールとを含有する、液状又は半固形状の組成物。
【請求項2】
経口液剤である、請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
ニンニク加工物を含有する液状又は半固形状の組成物中にエリスリトールを含有せしめる工程を含む、ニンニク加工物由来の不快臭を抑制する方法。
【請求項4】
ニンニク加工物を含有する液状又は半固形状の組成物中にエリスリトールを含有せしめる工程を含む、ニンニク加工物由来の沈殿生成を抑制する方法。
【請求項5】
組成物が、経口液剤である、請求項3又は4に記載の方法。
拒絶理由通知書
特許出願の番号 特願2019-196635
起案日 令和 5年 7月26日
特許庁審査官 堂畑 厚志 7880 4U00
特許出願人代理人 弁理士法人アルガ特許事務所 様
適用条文 第39条第2項(同日出願)
第29条第1項第3号(新規性)
第29条第2項(進歩性)
第36条第6項第1号(サポート要件)
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。
理由
1.(同日出願)この出願の下記の請求項に係る発明は、同一出願人が同日出願した下記の出願に係る発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による指令書に記載した届出がないときは、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。
2.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
3.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
4.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
●理由1(同日出願)について
・請求項 4,8
・引用文献等 1
・備考
本願の請求項4に係る発明のうち請求項2を引用する部分は、引用出願1の請求項1に係る発明と同一である。
本願の請求項4に係る発明のうち請求項3を引用し、さらに請求項2を引用する部分は、引用出願1の請求項2に係る発明と同一である。
本願の請求項8に係る発明のうち請求項6を引用する部分は、引用出願1の請求項3に係る発明と同一である。
本願の請求項8に係る発明のうち請求項7を引用し、さらに請求項6を引用する部分は、引用出願1の請求項5に係る発明のうち請求項3を引用する部分と同一である。





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