初めに
本記事は知的財産管理技能協会が公開している試験科目及びその範囲の細目の資料と過去問を踏まえ、関係する資料をまとめたものです。過去試験の問題文やその解説をしているわけではありません。また、本記事に記載の情報が試験にでることを保証するものでもありません。試験情報が少ない中で、受験者の勉強した内容を記録したものであることをご理解ください。
本記事に記載する内容は引例元を記載するので、最新の情報を必ず参照してください。
国や地方公共団体、独立行政法人の報告書等は転載可ですので地の文に記載&最後に出展をまとめています。(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができます(著32条2項)。)
試験の全体像はこちらにまとめています。
表1 試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目 学 科 試 験 (2025年11月以降)
| 3 活用 3-3 資金調達 | 権利を利用した資金調達に関し、次に掲げる事項について専門的な知識を有する こと。 (1)証券化 (2)信託 (3)資金調達(証券化、信託を除く) |
証券化
信託
資金調達(証券化、信託を除く)
質権、抵当権、譲渡担保
質権:債権者が債権の担保として質物を占有し、債務不履行時にその質物を処分して優先的に弁済を受けることができる権利。
抵当権:住宅ローンなどの返済が滞った場合に、債権者が担保として提供された土地や建物から優先的に返済を受けることができる権利。
※抵当権の目的にするには、「抵当権の目的にできることを積極的になければならない」。
特許を受ける権利
質権の目的にできない(特許法33②)。抵当権の目的にできない(青本33②)。ただし、譲渡担保の目的にはできる。
仮専用実施権、仮通常実施権
質権の目的にできない(準特33②)。抵当権の目的にできない。ただし、譲渡担保の目的にはできる。
特許権
質権の目的にできる。抵当権の目的にできない(目的にできる、という規定なし)。譲渡担保の目的にできる。
事例ごとの整理
<前提> 企業Aの技術者甲が薬の発明Aをした。職務発明の規定により特許を受ける権利を企業Aに譲渡した。
事例① 特許出願中(公開前・公開後とも)の場合
・特許を受ける権利について、発明Aは質権の目的にできないが、譲渡担保の目的にすることはできる。
・仮専用実施権、仮通常実施権を許諾することはできる。
・仮専用実施権について、質権の目的にはできないが、譲渡担保の目的にはできる。
事例② 権利化後の場合
・特許権は質権の目的にできる。
∴資金調達の観点からは、「質権の目的にするため早期の権利化を図る」、「権利化前であっても特許を受ける権利を譲渡担保の目的とする」、「仮専用実施権・仮通常実施権を許諾する」などのアクションが可能。





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