【意見書で学ぶ】除く補正で進歩性が認められた事例

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進歩性の判断フロー

進歩性有無の判断の仕方は特許庁が公開しています。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf

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小山特許事務所HPより引用


特許第6243686号 除く補正&阻害要因を主張

書誌事項・特許請求の範囲

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】特許第6243686号(P6243686)
(24)【登録日】平成29年11月17日(2017.11.17)
(45)【発行日】平成29年12月6日(2017.12.6)
(54)【発明の名称】杜仲加工物および生姜加工物を含有する経口組成物、及び杜仲の香り増強方法

【特許請求の範囲】
【請求項1】
杜仲加工物および生姜科植物加工物を含有する経口組成物(ただし、生薬の茯苓、地黄、牛膝、防風、芍薬、桂皮、甘草、細辛、当帰、川きゅう、唐独活、桑寄生、党参、杜仲、秦ぎょう、及び生姜からの抽出物からなる鎮痛作用を有する漢方薬、および呉茱萸3-12重量部、人参3-12重量部、沢瀉3-12重量部、杜仲10-20重量部、生姜2-15重量部、及び大棗5-20重量部を含有する高血圧改善用漢方薬を除く)。
【請求項2】
錠剤である請求項1に記載の経口組成物。
【請求項3】
杜仲加工物に生姜科植物加工物を混合する工程を含む、杜仲の香りの増強方法。
【請求項4】
杜仲加工物に生姜科植物加工物を配合する工程

拒絶理由通知書

 特許出願の番号      特願2013-204989
 起案日          平成29年 5月23日
 特許庁審査官       西 賢二         8377 4B00
 特許出願人代理人     特許業務法人 安富国際特許事務所 様
 適用条文         第29条第1項、第29条第2項

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

                理由

1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について

(1)
・請求項   1、2
・引用文献等 1
・備考
 引用文献1には、杜仲、生姜等の抽出物からなる漢方薬が記載され、該抽出物から丸薬を得たことが記載されている(特許請求の範囲、実施例)。
 そうすると、本願請求項1及び2に係る発明は、引用文献1に記載の発明と区別することができない発明であるか、または、引用文献1の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

(2)
・請求項   1、2
・引用文献等 2
・備考
 引用文献2には、生姜、杜仲等の煎液から得られた錠剤が記載されている(特許請求の範囲、実施例3)。
 そうすると、本願請求項1及び2に係る発明は、引用文献2に記載の発明と区別することができない発明であるか、または、引用文献2の記載に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

●理由2(進歩性)について

・請求項   1、2、4
・引用文献等 3、4
・備考
 引用文献3には、トチュウ等からなる経口投与用組成物が記載され、該組成物には崩壊剤(低置換度ヒドロキシプロピルセルロース等)を配合することもできることが記載されている(特許請求の範囲、段落0011)。また、トチュウ乾燥エキス、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース等を含む錠剤を得たことが記載されている(実施例1及び2)。
 しかしながら、引用文献3には、生姜科植物加工物を配合して錠剤の崩壊性を向上することが記載されていない。
 一方、引用文献4には、錠剤品の崩壊性調査が記載され、原料にウコンの表示がある製品群では、日本薬局方で言われている基準30分以内と比較すると、1種類を除いて全てボーダー以下であり、基準をクリアしていたこと、及び、原料がウコンのみの場合の製品群では、全てボーダー以下であったことが記載されている(2-1-2節、3-1節、3-2節、図7及び8)。そして、引用文献3及び4に記載の発明はいずれも錠剤という共通の技術分野に属するものであるから、引用文献3に記載の錠剤の崩壊剤である低置換度ヒドロキシプロピルセルロースを、錠剤の崩壊性を向上することのできる引用文献4に記載のウコンと置換することは、当業者が容易に想到し得ることである。
 そして、上記請求項に記載された発明により、格別顕著な効果が奏せられるとは認められない。

<拒絶の理由を発見しない請求項>

 請求項3に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶
の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

             <引用文献等一覧>
1.特開平06-107556号公報
2.中国特許出願公開第1895659号明細書
3.特開平09-227394号公報
4.鎌田靖弘 他,沖縄県工業技術センター研究報告書,2006年,Vol. 8,pp. 17-24
(注)法律又は契約等の制限により、提示した非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。

意見書(認められて特許査定)

P.1

【書類名】      意見書
【あて先】      特許庁審査官殿
【事件の表示】
  【出願番号】   特願2013-204989
【特許出願人】
  【識別番号】   000186588
  【氏名又は名称】 小林製薬株式会社
【代理人】
  【識別番号】   110000914
  【氏名又は名称】 特許業務法人 安富国際特許事務所
  【代表者】    玉井 敬憲
  【連絡先】    担当は秋山文男及び福家浩之
【発送番号】     230215
【意見の内容】
(1)審査官殿は、平成29年5月30日(発送日)付拒絶理由通知書において、請求項1~2について引用文献1に対し新規性および進歩性がなく、請求項1~2について引用文献2に対し新規性および進歩性がなく、請求項1、2および4について引用文献3~4に対し進歩性がないとご指摘になっています。
(2)補正の内容
出願人は、本意見書と同日付にて手続補正書を提出し特許請求の範囲について補正致しましたので、まず補正の内容をご説明致します。
請求項1において、経口組成物から、生薬の茯苓、地黄、牛膝、防風、芍薬、桂皮、甘草、細辛、当帰、川きゅう、唐独活、桑寄生、党参、杜仲、秦ぎょう、及び生姜からの抽出物からなる鎮痛作用を有する漢方薬、および、呉茱萸3-12重量部、人参3-12重量部、沢瀉3-12重量部、杜仲10-20重量部、生姜2-15重量部、及び大棗5-20重量部を含有する高血圧改善用漢方薬を除く補正を行いました。
生薬の茯苓、地黄、牛膝、防風、芍薬、桂皮、甘草、細辛、当帰、川きゅう、唐独活、桑寄生、党参、杜仲、秦ぎょう、及び生姜からの抽出物からなる鎮痛作用を有する漢方薬は引用文献1の請求項1に記載されています。また、呉茱萸3-12重量部、人参3-12重量部、沢瀉3-12重量部、杜仲10-20重量部、生姜2-15重量部、及び大棗5-20重量部を含有する高血圧改善用漢方薬は引用文献2の請求項1に記載されています。
よって、この補正は、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで先行技術との重なりのみを除く補正であって、新たな技術的事項を導入するものではありません。
従って、この補正が新規事項の追加に該当しないことは明らかです。

(3)引用文献1に対する新規性および進歩性
(3-1)審査官殿は、引用文献1には、杜仲、生姜等の抽出物からなる漢方薬が記載され、該抽出物から丸薬を得たことが記載されている(特許請求の範囲、実施例)と述べられています。
(3-2)そこで、請求項1において、引用文献1の請求項1に記載の漢方薬を除く補正を行いました。よって、請求項1~2は引用文献1に対し新規性を有します。
(3-3)さらに、引用文献1の段落[0006]では、独活寄生湯に使用される生薬成分の内、人参の代りに党参を用いることにより、顕著な鎮痛作用が得られるという全く新しい知見を得たと記載されており、杜仲及び生姜の他に、生薬の茯苓、地黄、牛膝、防風、芍薬、桂皮、甘草、細辛、当帰、川きゅう、唐独活、桑寄生、党参、及び秦ぎょうが必須成分として記載されています。引用文献1においてどの必須成分が欠けても鎮痛作用が損なわれるおそれがあり、引用文献1に接した当業者は、茯苓、党参等を含めた必須の生薬構成を含まない本願発明の経口組成物に想到することの動機付けが生じえず、阻害要因があるといえます。
また、本願発明の経口組成物は杜仲の香りを増強し(表1~3の実施例1~15)、錠剤の崩壊性を向上する(表4の実施例9)効果を奏します。鎮痛作用しか記載されていない引用文献1からは、これらの効果は予想できません。
よって、請求項1~2は引用文献1に対し進歩性を有します。

(4)引用文献2に対する新規性および進歩性
(4-1)審査官殿は、引用文献2には、生姜、杜仲等の煎液から得られた錠剤が記載されている(特許請求の範囲、実施例3)と述べられています。
(4-2)そこで、請求項1において、引用文献2の請求項1に記載の高血圧改善用漢方薬を除く補正を行いました。よって、請求項1~2は引用文献2に対し新規性を有します。
(4-3)さらに、引用文献2では、高血圧を治療するための伝統的な漢方薬として呉茱萸3-12重量部、人参3-12重量部、沢瀉3-12重量部、杜仲10-20重量部、生姜2-15重量部、及び大棗5-20重量部が記載されており、杜仲及び生姜の他に、呉茱萸、人参、沢瀉、及び大棗が必須成分として記載されています。引用文献2においてどの必須成分が欠けても高血圧治療作用が損なわれるおそれがあり、引用文献2に接した当業者は、呉茱萸等の必須の生薬構成を含まない本願発明の経口組成物に想到することの動機付けが生じえず、阻害要因があるといえます。
また、高血圧治療作用しか記載されていない引用文献2からは、本願発明の経口組成物により杜仲の香りが増強され、錠剤形態とした場合に崩壊性を向上できることは、到底予想できません。
よって、請求項1~2は引用文献2に対し進歩性を有します。

(5)引用文献3~4に対する進歩性
審査官殿は、引用文献3及び4に記載の発明はいずれも錠剤という共通の技術分野に属するものであるから、引用文献3に記載の錠剤の崩壊剤である低置換度ヒドロキシプロピルセルロースを、錠剤の崩壊性を向上することのできる引用文献4に記載のウコンと置換することは、当業者が容易に想到し得ることであり、上記請求項に記載された発明により、格別顕著な効果が奏せられるとは認められないと述べられています。
しかしながら、錠剤の崩壊性が、錠剤に含まれる成分の影響を受けることは技術常識です。この点、引用文献4の2-1-2節、3-1節、および3-2節ではウコン以外の成分は特定されていないので、生姜科植物加工物と杜仲加工物を組み合わせたときにどのような崩壊性が観察されるか全く予想できません。
また、引用文献4の3-2節からは、ウコンを含む市販品の錠剤が、1種類を除いて日本薬局方の製剤総則上で錠剤が満たすべき規格に合致するものであることは認識できますが、崩壊性が格別良いとは認識できません。また、他の成分と組み合わせて錠剤にした際に、崩壊性を向上させる機能があるとは全く理解できません。前記のとおり、ウコンを含む市販品の錠剤の1種類が日本薬局方の製剤総則で定める規格を満たさないことは、ウコンは錠剤の崩壊性を悪化させるのではないかとも考えうるものといえます。引用文献4に接した当業者は、生姜科植物加工物を杜仲加工物と組み合わせると、それらを含む錠剤の崩壊性を向上できるとは予想できません。よって、引用文献3に記載の錠剤の崩壊剤である低置換度ヒドロキシプロピルセルロースをウコンに置換することに想到することは不可能です。
以上、請求項1~2、および4は引用文献3~4に対し進歩性を有します。
(6)以上で本願発明が拒絶理由に該当しないことが明らかになったものと考えますので、本件特許出願について、特許をすべき旨の査定を賜わりますようお願い申し上げます。

特許7424606 除く補正&阻害要因+発明の効果を主張(引例の必須成分を除く)

【請求項1】
松樹皮抽出物と、セラミド含有米抽出物、及びセレン含有酵母から選ばれる少なくとも1種の素材とを含有することを特徴とする美容組成物(ただし、セラミド及びコラーゲントリペプチドを含有する液体飲料、並びに、セレンを含有する消耗性フィルム組成物を除く)。
【請求項2】
松樹皮抽出物と、カモミール、セイヨウサンザシ、ドグダミ及びブドウ葉からなる混合ハーブ抽出物とを含有することを特徴とする経口用美容組成物。

意見書(認められて特許査定)

【書類名】      意見書
【整理番号】     TSPJ0990
【提出日】      令和 5年 9月28日
【あて先】      特許庁審査官 殿
【事件の表示】
  【出願番号】   特願2019-180774
【特許出願人】
  【識別番号】   398028503
  【氏名又は名称】 株式会社東洋新薬
【代理人】
  【識別番号】   100120086
  【弁理士】
  【氏名又は名称】 ▲高▼津 一也
【発送番号】     312277


【意見の内容】
1.拒絶理由について
 審査官殿は、令和5年6月19日起案の拒絶理由通知書により、本願が次の理由により拒絶をすべきものである旨通知されました。
『     理由
1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

     記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

・・・省略・・・

2.意見理由
 以下、拒絶理由の点につき、本意見書と同日付で提出した補正書により補正された特許請求の範囲に基づき、意見を申し述べます。

・・・省略・・・

2-2 意見
 2)引用文献2について
 上記のように、今般の補正により、本発明の組成物において、「セラミド及びコラーゲントリペプチドを含有する液体飲料」を除きました。
 まず、引用文献2は、完成した商品(販売品)に関するものであり、この商品は、商品企画から商品設計まで一連のコンセプトをもとに完成されたものですので、その成分や形態等においては変更の余地が小さいものです。
 ここで、引用文献2の商品は、液体飲料であり、この形態を変更することはその商品の企画の意図や商品設計そのものを変更することになりますので、その形態を変更する動機付けはないものと思料します。
 また、引用文献2の商品は、添付資料1~3(http://web.archive.org/web/20040619054758/http://www.fancl.co.jp:80/shopping/index_news.html)に示すものですが、オンラインカタログである添付資料3ように、『「HTCコラーゲン」配合で、もっとハリ・つやを求める方に』との訴求の下、販売されていたものであり、その商品説明にも『ファンケルが独自開発した「HTCコラーゲン」を贅沢に2.6g配合。』と記載され、また、商品パケージに「美容コラーゲン飲料」と記載され、<主要成分>の欄には、「HTCコラーゲン:2.6g(トリペプチド高含有コラーゲンペプチド)」と記載されています。したがって、引用文献2の商品においては、「HTCコラーゲン」、すなわち、「コラーゲントリペプチド」が必須成分であることが理解できます。
 よって、引用文献2の商品において、この必須成分である「コラーゲントリペプチド」を含まない場合には、その商品の企画の意図や商品設計といった基本コンセプトを変更することになりますので、引用文献2の商品において「コラーゲントリペプチド」を含まないことは通常あり得ないものと思料します。また、引用文献2の商品の目的を十分に達成する(効果を奏する)ことができないおそれがありますので、引用文献2の商品において、この必須成分である「コラーゲントリペプチド」を含まないことは考えられず、この必須成分を含有しないことに対しては阻害要因があります。
 一方、本発明の組成物は、上記のように、この必須成分である「コラーゲントリペプチド」を含有する液体飲料を除いたものです。
 したがって、上記のような「コラーゲントリペプチド」を必須成分とする液体飲料に係る引用発明2から、必須成分である「コラーゲントリペプチド」を含む液体飲料が除かれた本発明を想到する動機付けはなく、むしろ阻害要因があるものですので、本発明を容易に想到できないことは明らかです。
 また、本発明は、松樹皮抽出物とセラミド含有米抽出物とを組み合わせることにより、DPPHラジカル消去活性が相乗的に向上するものであり(図2参照)、このような効果は当業者といえども予期できるものではありません。
 したがって、本発明は、引用文献2からみて、新規性及び進歩性を有するものです。

 

3.以上のとおりでありますから、再度ご審査の上、特許をすべき旨の査定を賜りますようお願い申し上げます。
                                 以上

・免責事項

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学ぶシリーズ拒絶理由通知・意見書
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