(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2021-176316(P2021-176316A)
(43)【公開日】令和3年11月11日(2021.11.11)
(54)【発明の名称】乳清タンパク質系液体栄養組成物
【特許請求の範囲】
省略
(以下省略)
出願却下の処分(登録) (特許出願2021-121256)
出願却下の処分
令和 6年 1月24日
特 許 庁 長 官
出願人 アボット・ラボラトリーズ 様
代理人 弁理士法人川口國際特許事務所 様
特願2021-121256
この出願は、特許法第108条に規定する期間内に、特許料の納付がなかったため、特許法第18条第1項の規定に基づき、却下します。
(行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示)
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 ただし、上記1及び2の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。





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