【拒絶理由で学ぶ】腸内フローラ用可食性組成物【第17条の2第3項(新規事項)】

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【拒絶理由で学ぶ】腸内フローラ用可食性組成物【第17条の2第3項(新規事項)】

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2018-164453(P2018-164453A)
(43)【公開日】平成30年10月25日(2018.10.25)
(54)【発明の名称】腸内フローラ用可食性組成物

【特許請求の範囲】
【請求項1】
腸内細菌が食する成分であって且つ当該成分をヒトが安定的に摂取可能な食物繊維状物よりなる腸内細菌用可食性組成物。
【請求項2】以下略

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拒絶理由通知書(一部抜粋)

 特許出願の番号      特願2018-060665
 起案日          令和 4年 7月 8日
 特許庁審査官       楠 祐一郎        6289 4O00
 特許出願人        株式会社アドバンス 様
 適用条文         第17条の2第3項(新規事項)
              第36条第4項第1号(実施可能要件)
              第36条第6項第2号(明確性)

                 記

●理由1(新規事項)について
・請求項:1-5 (備考)  
令和4年6月7日付の手続補正書にて、出願人は、請求項1のチコリ根抽出物、 菊芋の含有量について、「チコリ根抽出物が全体重量の20~50重量%、菊芋が2 ~5.20重量%」と補正した。  本願当初明細書には、「チコリ根抽出物が全体重量の25~50重量%、菊芋が2~5重量%」(請求項9)、健康食品の配合を具体的に記載した実施例に、「チコ リ根抽出物20.00%、菊芋を5.20%」(実施例1)、「チコリ根抽出物43.00%、菊 芋3.00%」(実施例2)が記載されている。そうすると、本願当初明細書には、チ コリ根抽出物20, 25~50重量%、菊芋2~5, 5.20%が記載されているものと認め られる。一方、本願当初明細書には、チコリ根抽出物、菊芋の各含有量の技術的 意義や、チコリ根抽出物20重量%超~25重量%未満、菊芋5重量%超~5.20重量 %未満を含む健康食品が記載されていない。  したがって、当該補正は、新規事項の追加する補正である。

特許法第17条の2第3項

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

感想

本願は実施可能要件・明確性違反も出ているのでこれらも確認してみてください。

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