共同して審判を請求しなかったため審判請求が却下された事例(132条3項)

学ぶシリーズ

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2016-40237(P2016-40237A)
(43)【公開日】平成28年3月24日(2016.3.24)
(54)【発明の名称】シャンプー組成物

【特許請求の範囲】
省略
(以下省略)


審決 (特許出願2014-164341)

  審決

不服2018- 10027

 (省略)
 請求人         クラシエホームプロダクツ株式会社

   特願2014-164341「シャンプー組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40237〕について、次のとおり審決する。

 結 論
   本件審判の請求を却下する。

 理 由
   本件は、特許を受ける権利が「クラシエホームプロダクツ株式会社」及び「ホーユー株式会社」の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから、この請求は、特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である「クラシエホームプロダクツ株式会社」によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。

   したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
   よって、結論のとおり審決する。

        平成30年 8月31日

                 審判長  特許庁審判官 關 政立
                      特許庁審判官 阪野 誠司
                      特許庁審判官 田村 聖子

(共同審判)
第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。
2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

学ぶシリーズ拒絶理由通知・意見書
シェアする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました