初めに
本記事は知的財産管理技能協会が公開している試験科目及びその範囲の細目の資料と過去問を踏まえ、関係する資料をまとめたものです。過去試験の問題文やその解説をしているわけではありません。また、本記事に記載の情報が試験にでることを保証するものでもありません。試験情報が少ない中で、受験者の勉強した内容を記録したものであることをご理解ください。
本記事に記載する内容は引例元を記載するので、最新の情報を必ず参照してください。
国や地方公共団体、独立行政法人の報告書等は転載可ですので地の文に記載&最後に出展をまとめています。(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができます(著32条2項)。)
試験の全体像はこちらにまとめています。
表1 試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目 学 科 試 験 (2025年11月以降)
| 4 関係法規 | 権利の価値評価に関し、次に掲げる事項について専門的な次に掲げる関係法規(判例を含む)に関し、知的財産に関連する事項について専 門的な知識を有すること。 (1)民法(総則、担保権、債権) (2)民事訴訟法 (3)不正競争防止法 (4)独占禁止法・下請法・不当景品類及び不当表示防止法 (5)関税法 (6)TRIPS協定 (7)憲法 (8)刑法 (9)商法・会社法 (10)民事執行法 (11)民事保全法 (12)所得税法 (13)法人税法 |
新規性喪失の例外
わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
●適用を受けるための要件
(1)出願と同時に、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、
(2)出願から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出する、
実務QA
特許庁が公開しているQA集の中から知らなかったこと、間違えそうなことをピックアップします。
引用元:「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」(PDF:640KB)
A:公開の日はその公開月の初日と推定されますので、公開月の初日から 1 年以内に特許出願を行ってください。
A:受けることができます。
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、刊行物に発明を公開した日から 1 年以内に特許出願を行えば良いので、「証明する書面」には「刊行物が実際に発行された日(頒布日)」を奥付に記載されている発行日と共に記載してください(記載例:『①頒布日 令和 2 年10 月 31 日(発行日 令和 2 年 10 月 23 日)』)。
なおこの場合、審査官に、「証明する書面」に記載された頒布日が事実であると認められる程度の証明がなされていないと判断され、発明の新規性喪失の例外規定の適用が認められず、
刊行物に公開した発明を根拠として特許出願に係る発明の新規性や進歩性を否定する拒絶理由が通知される可能性がありますので、実際の発行日を証明するために第三者(発行所)による証明書を、「証明する書面」と同時に、もしくは審査が着手される前までに上申書等を通じて提出し、「証明する書面」の証明力を高めておくことが望ましいと考えられます。
なお、第三者による証明書の内容や形式については[Q3-7-3],[Q3-7-4]もご参照ください。
A:禁止されていません。
従前どおり、「証明する書面」へ押印又は署名(サイン)していただいても問題ありません。
押印又は署名は、出願人名(法人の場合は、法人名又は法人を代表する者の名義)で行ってください。押印又は署名(サイン)がないことにより、審査において不利益は生じません。押印又は署名(サイン)の法的な意味等については、内閣府の規制改革推進会議の「押印についてのQ&A」をご参照ください。
A:特許出願の日から 30 日以内に、「証明する書面」に翻訳文を添付して提出してください(特
許法施行規則第 2 条第 2 項)。
(「平成 30 年改正法対応手引き」の[3.2]参照)
A:特許・実用新案審査ハンドブック第 III 部第 2 章 新規性・進歩性 の「3208 ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要である、又はアクセスが有料である場合であっても、そのウェブページ等に掲載されている事項が公衆に利用可能である場合」に記載されるように、ウェブページ等へのアクセスにパスワードが必要であったり、アクセスが有料であったりする場合でも、以下の(i)及び(ii)の双方を満たす場合は、公衆に利用可能となったといえます。
(i) ウェブページ等に掲載されている事項の存在及び存在場所を公衆が知ることができたこと。
(ii) 不特定の者が当該事項にアクセス可能であったこと。
したがって、会員しかアクセスできないウェブサイトに公開された発明も、新規性を喪失したことになりますので、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要があります。
・特許・実用新案審査ハンドブック
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html
A:必要ではありません。
他者による投稿は、「平成 30 年改正法対応手引き」の[4.]に記載の条件を満たしています。
したがって、自身の投稿によって公開された発明について第 2 項の規定の適用を受けるための手続を行っていれば、他者の投稿によって公開された発明については「証明する書面」の提出を省略することができます。
A:受けることができます(特許法第 41 条第 2 項)。
なお、第 3 項に規定された第 2 項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面については、先の出願時に提出していても、国内優先権主張を伴う後の出願を行う際に、あらためて提出する必要があります。一方、同項に規定された「証明する書面」については、先の出願において提出されていて内容に変更がないものについては、後の出願時にその旨を願書に表示して、提出を省略することができます。
(パリ条約による優先権主張を伴う出願については「平成 30 年改正法対応手引き」の[5.1]の(2)参照)
A:援用することができます。
国内優先権主張を伴う出願をする場合において、先の出願について第 2 項の規定の適用の申請がされているときは、発明者が先の出願より増えていても、先の出願について提出した第 3項に規定の「証明する書面」を援用することは可能です。これは、日本への出願を優先基礎としてPCT出願を行い、当該PCT出願を日本に国内移行する場合であって、先の日本への出願が第 2 項の規定の適用を申請しているときでも同様です。
ただし、先の出願について提出した「証明する書面」を援用するには、(1)先の出願について提出した「証明する書面」から内容に変更がないこと、及び、(2)この「証明する書面」を援用する旨を後の出願の願書(PCT出願を日本に国内移行する場合にあっては、新規性の喪失の例外証明書提出書(特許法施行規則様式第 34))に表示することが必要となります。





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