進歩性の判断フロー
進歩性有無の判断の仕方は特許庁が公開しています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf
チャートにしたら下のようになります。

特許第6270362号
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】特許第6270362号(P6270362)
(24)【登録日】平成30年1月12日(2018.1.12)
(45)【発行日】平成30年1月31日(2018.1.31)
(54)【発明の名称】関節痛改善剤
【特許請求の範囲】
【請求項1】
200~400mg/日の量で被投与者に少なくとも12週間投与されるN-アセチルグルコサミンを含む、関節痛改善剤(ただし、下記(a)を除く。)。
(a)ツバキ種子エキス、N-アセチルグルコサミン及びアスタキサンチンを含有し、ツバキ種子エキス100質量部に対するN-アセチルグルコサミンの配合量が50質量部以上100質量部以下である経口組成物
【請求項2】以下省略
拒絶査定の内容
特許出願の番号 特願2013-148608
起案日 平成29年 6月29日
特許庁審査官 常見 優 3340 4C00
発明の名称 関節痛改善剤
特許出願人 日本水産株式会社
代理人 正林 真之(外 2名)
この出願については、平成29年 3月16日付け拒絶理由通知書に記載した理由2によって、拒絶をすべきものです。
なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
備考
●理由2(特許法第29条第2項)について
・請求項 1、3~6
・引用文献等 1、2
平成29年5月17日付けで提出された手続補正書による手続補正により、補正前の特許請求の範囲は補正され、新たな請求項1~6に係る発明となった。
そこで、まず、補正後の請求項1、3~6に係る発明(以下、本願発明ともいう。)が先の拒絶理由が解消されたか否かについて検討する。
引用文献1の特許請求の範囲、第3頁右上欄第14行~第20行及び実施例には、先の拒絶理由通知書にて述べたとおり、N-アセチルグルコサミンを含む関節痛改善剤が記載され、さらに、N-アセチルグルコサミンの好ましい投与量が200mg/日~600mg/日であり、具体的に、1錠当たりのN-アセチルグルコサミン含量100mgを朝晩1~3回服用することが記載されている。すなわち、朝晩いずれか1~2錠服用した際には、200mg/日~400mg/日となるから、引用文献1には、本願請求項1に係る発明で規定する200mg/日~400mg/日の範囲を満足する量を服用することが記載されていると認められる。
引用文献1には、上記投与量にて、少なくとも12週間投与することの明記はない。しかしながら、先の拒絶理由通知書にて述べたとおり、医薬による改善効果が適切に発揮されるように一定期間以上投与することは、当業者が当然に行うことである。そして、先の拒絶理由通知書にて提示した引用文献2においても、N-アセチルグルコサミンを含有するサプリメントによる改善効果を確認するため、1ヶ月間、すなわち少なくとも4週間継続して投与したことが記載されている。そして、当該効果がさらに持続する様に、投与期間をより長期とすることは、当業者が適宜設定する事項に過ぎない。
出願人は、平成29年5月17日付け意見書において、本願発明は、実施例に記載された、N-アセチルグルコサミンの300mg/日の12週間継続摂取は、N-アセチルグルコサミンの500mg/日の12週間継続摂取より関節痛改善効果が高いという内容に基づき、本願発明が格別顕著な効果を奏することから進歩性を有する旨主張する。
しかしながら、上記したとおり、引用文献1に記載された発明は、N-アセチルグルコサミンを本願請求項1に係る発明で規定する程度の量で用いる関節痛改善剤の発明であり、そして、上記のとおり、当該改善剤をその改善効果が適切に発揮される様にある程度の期間にわたって投与し続けることは当業者が当然に行うことであって、それによって得られた改善効果は当然に予測され得るものに過ぎないと認められる。したがって、出願人が主張する上記効果は、上記引用文献及び技術常識から予期し得ない格別顕著なものとはいえないから、当該効果を進歩性を有すると認めるに足る程の格別顕著なものとすることはできない。よって、上記主張を採用することはできない。
したがって、本願請求項1、3~6に係る発明は、引用文献1、2に記載された事項に基づき当業者が容易になし得たものである。
・請求項 2~6
・引用文献等 1、2
次に、補正後の請求項2~6に係る発明(以下、本願発明ともいう。)が先の拒絶理由が解消されたか否かについて検討する。
引用文献1には、上述のとおり、200mg/日~400mg程度/日で投与されるN-アセチルグルコサミンを含む関節痛改善剤が記載されていると認められる。
引用文献1には、上記投与量にて、少なくとも4週間投与すること、また、年齢が20~49歳の被投与者に投与されることの明記はない。
しかしながら、少なくとも4週間投与することが当業者にとって容易であることは、上記したとおりである。
そして、年齢が20~49歳の被投与者に投与することについても、先の拒絶理由通知書にて述べたとおり、特定の年代の人を選択したりすることは、当業者が適宜行うことに過ぎず、引用文献2の段落[0055]にも、20代から60代の女性を被験者として選択して、N-アセチルグルコサミン含有サプリメントを投与し改善効果がみられたことが記載されている。してみると、引用文献1に記載された発明において、年齢が20~49歳の被投与者に投与することも、当業者が困難なくなし得たことである。
出願人は、平成29年5月17日付け意見書において、本願発明は、明細書の段落[0043]に記載された、N-アセチルグルコサミン300mg/日摂取群では、0週目と比較して群内で、普段より長時間歩行したときの膝の痛みについては、4週目以降に有意差がみられ、年齢が20~49歳の被投与者にN-アセチルグルコサミンを投与する場合、300mg/日の量で投与する方が、500mg/日の量で投与するより、高い膝改善効果を有することが示されたことから、本願発明が格別顕著な効果を奏することから進歩性を有する旨主張する。
しかしながら、上記したとおり、引用文献1に記載された発明は、N-アセチルグルコサミンを本願請求項2に係る発明で規定する程度の量で用いる関節痛改善剤の発明であり、そして、上記のとおり、当該改善剤をその改善効果が適切に発揮される様にある程度の期間にわたって投与し続けることは当業者が当然に行うことであって、それによって得られた改善効果は当然に予測され得るものに過ぎないと認められる。しかも、被投与者の年齢を20~49歳に特定したことについても、他の年齢の被投与者に投与した場合と比較したデータも示されておらず、引用文献2に記載された様に、20代から60代の年代においてN-アセチルグルコサミンによる改善効果がみられることが公知であることに鑑みれば、上記20~49歳の被投与者に対しても改善効果がみられることは当然に予測されるものであり、上記年齢の範囲に特定したことで、上記引用文献及び技術常識から予期し得ない格別顕著な効果を奏すると認めるに足る事実も見当たらない。よって、上記主張を採用することはできない。
したがって、本願請求項2~6に係る発明は、引用文献1、2に記載された事項に基づき当業者が容易になし得たものである。
<引用文献等一覧>
1.特表平04-502758号公報
2.特開2012-067082号公報
審判請求書(認められて特許査定)
【書類名】 審判請求書
【整理番号】 NHS1-0003
【提出日】 平成29年 9月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【審判事件の表示】
【出願番号】 特願2013-148608
【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
【請求項の数】 4
【審判請求人】
【識別番号】 000004189
【氏名又は名称】 日本水産株式会社
【代理人】
【識別番号】 100106002
【弁理士】
【氏名又は名称】 正林 真之
【選任した代理人】
【識別番号】 100120891
【弁理士】
【氏名又は名称】 林 一好
【選任した代理人】
【識別番号】 100131705
【弁理士】
【氏名又は名称】 新山 雄一
【電話番号】 (省略)
【連絡先】 担当
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 058975
【納付金額】 71500
【請求の趣旨】 原査定を取り消す、本願は特許すべきものであるとの審
決を求める。
【請求の理由】
1 手続の経緯
出願 平成25年 7月17日
拒絶理由通知書(起案日) 平成29年 3月16日
拒絶理由通知書(発送日) 平成29年 3月21日
意見書(提出日) 平成29年 5月17日
手続補正書(提出日) 平成29年 5月17日
拒絶査定(起案日) 平成29年 6月29日
同 謄本送達(送達日) 平成29年 7月 4日
手続補正書(提出日) 平成29年 9月28日
2 拒絶査定の概要
審査官殿は、拒絶査定において、「この出願については、平成29年3月16日付け拒絶理由通知書に記載した理由2によって、拒絶をすべきものです。」と認定されました。
また、審査官殿は、拒絶査定の備考において、上記の理由2について、以下のように指摘されました。
理由(特許法第29条第2項):請求項1、3~6に係る発明、請求項2~6に係る発明は、各々、引用文献1及び2に記載された発明に基いて、本願優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである。
3 本願発明が特許されるべき理由
(1)本願発明
本願発明は、本審判請求書と同日付けで提出した手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載されたとおりです。
(2)補正の内容
ア.請求項1において、補正前の本願発明と引用文献2に記載の発明とが重なった部分「(a)ツバキ種子エキス、N-アセチルグルコサミン及びアスタキサンチンを含有し、ツバキ種子エキス100質量部に対するN-アセチルグルコサミンの配合量が50質量部以上100質量部以下である経口組成物」を除くクレームとする補正を行いました。
この補正は、引用文献2に記載の発明のうち、「関節痛がやわらいだ」と開示されるのは、ツバキ種子エキス及びN-アセチルグルコサミンに加え、更にアスタキサンチンを含有させた実施例のサプリメントCのみであること(引用文献2段落0061)に基づくものであり、新たな技術的事項を導入するものではありません。また、この補正は請求項の記載を限定的に減縮するものであるものと思料致します。
イ.補正前の請求項2及び3を削除しました。上記削除に伴い、補正前の請求項4~6を繰り上げ、それぞれ新請求項2~4に付番し直しました。また、新請求項2において、請求項1の補正に係る上記(a)を削除しました。
ウ.以上のように、上記補正は、本願出願当初の明細書に対して何ら新規事項を追加するものではありません。また、上記補正は、特許請求の範囲の限定的減縮及び請求項の削除を目的とする補正であり、既に行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる範囲内の補正であるものと思料致します。そして、以下のとおり、本願発明は、拒絶理由を有さないので、独立特許要件を満たすものです。
よって、上記補正は、適法であるものと思料致します。
(3)拒絶査定の理由(特許法第29条第2項)について
ア.補正後の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」ともいいます。)について
(ア)本願発明1と引用文献1に記載の発明との対比
審査官殿は、引用文献1には、本願請求項1に係る発明で規定する200mg/日~400mg/日の範囲を満足する量を服用することが記載されていると認められる旨を指摘されております。
そして、審査官殿は、補正前の本願請求項1に係る発明と引用文献1に記載の発明とが以下の点で相違すると指摘されております。
「補正前の本願請求項1に係る発明では、少なくとも12週間投与するのに対して、引用文献1に記載の発明では、上記投与量にて、少なくとも12週間投与することの明記はない点」
しかしながら、本願発明は、後述のように、200~400mg/日の量で少なくとも12週間投与という用量・用法の組合せによって、高用量(例えば、N-アセチルグルコサミンの500mg/日)のサプリメントよりも低用量の服用にて継続摂取することにより関節痛の症状を改善することができるという技術的思想です。このような発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、本発明の構成を用量と用法とに分断し、各々を引用文献1発明と対比する手法は、適切を欠くと思料します。このことは、平成22年(行ケ)第10064号にて、知財高裁が「相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」と判示するとおりです。
また、審査官殿もご指摘のように、引用文献1には、N-アセチルグルコサミンの好ましい投与量が200mg/日~600mg/日と広範な範囲が記載されるにとどまります。この点、拒絶査定は「朝晩いずれか1~2錠服用した際には、200mg/日~400mg/日となるから、引用文献1には、本願請求項1に係る発明で規定する200mg/日~400mg/日の範囲を満足する量を服用することが記載されていると認められる。」と認定しましたが、その服用条件の組合せは、引用文献1に記載されておらず、本願発明と同じ用量になるよう恣意的に選択した後知恵と思料します。
そして、引用文献1には、投与期間について記載も示唆もありません。
したがいまして、本願発明と引用文献1に記載の発明とは、下記相違点において相違するというべきです。
(相違点)
本願発明は、投与量が200~400mg/日で少なくとも12週間投与されるのに対して、引用文献1発明は200mg/日~600mg/日で投与され、その期間は不明である点。
(イ)上記相違点について
審査官殿は、引用文献2においても、N-アセチルグルコサミンを含有するサプリメントによる改善効果を確認するため、1ヶ月間、すなわち少なくとも4週間継続して投与したことが記載されており、当該効果がさらに持続する様に、投与期間をより長期とすることは、当業者が適宜設定する事項に過ぎない旨を指摘されております。
前述のように、相違点の認定が誤っている以上、容易想到性に関する上記指摘は前提を欠きます。
また、引用文献2に記載の発明は、ツバキ種子エキス及びN-アセチルグルコサミンを含有し、ツバキ種子エキス100質量部に対するN-アセチルグルコサミンの配合量が50質量部以上100質量部以下である経口組成物を必須とするものであり(請求項1)、引用文献2の試験例1~3において、それぞれ、3週間継続投与、4週間継続投与、1ヶ月間(すなわち少なくとも4週間)継続投与した旨が記載され(引用文献2段落0050、段落0052及び段落0055)、それ以外に投与期間について記載されていません。つまり、引用文献2には1ヶ月間(すなわち4週間)よりも更に投与期間を長期とする記載はありません。
また、引用文献2には、200~400mg/日の量でN-アセチルグルコサミンを投与することについては記載されておりません。この点、本願明細書段落0038表2及び図1に示した膝関節痛改善スコア結果によると、「N-アセチルグルコサミン300mg/日」(実施例1)は、6週における膝関節痛改善スコア「97.50±3.99」から12週において「100.00±0.00** ##」に急激に増加し、引用文献1発明の200mg/日~600mg/日に包含される「N-アセチルグルコサミン500mg/日」(比較例1)の12週のスコア「99.58±1.44** #」をも超えております。
すなわち、本願発明は、12週間以上の期間においてN-アセチルグルコサミンの投与量を「200~400mg/日」とすることにより、400mg/日を超える高用量(例えば、500mg/日)よりも優れた膝関節痛改善効果を達成しており、12週間以上の期間においては400mg/日を超える高用量とする意義がないという予想外の新規な発見に基づきます。
このような発見の示唆がない引用文献1及び2の記載からは「N-アセチルグルコサミンが200~400mg/日の量で少なくとも12週間投与」という本願発明の構成は当業者といえども容易に想到し得ません。
また、引用文献2に記載の実施例のサプリメントのうち、ツバキ種子エキス末及びN-アセチルグルコサミンを含有するサプリメントBでは関節痛の改善効果は得られておらず、「関節痛がやわらいだ」と開示されているのは、アスタキサンチンを更に含有させた実施例のサプリメントCのみである旨が記載されており(引用文献2段落0061)、引用文献2において、関節痛改善にはアスタキサンチンが寄与していると読み取ることができ、引用文献2の記載からはN-アセチルグルコサミンが関節痛改善に寄与することは予測し得ません。
なお、補正後の本願発明は、引用文献2に記載の発明との相違をより明確化するため、「(a)ツバキ種子エキス、N-アセチルグルコサミン及びアスタキサンチンを含有し、ツバキ種子エキス100質量部に対するN-アセチルグルコサミンの配合量が50質量部以上100質量部以下である経口組成物」が除外されております。
(ウ)本願発明の効果について
本願発明は、上記構成(特に、200~400mg/日の量で少なくとも12週間投与)により、高用量(例えば、N-アセチルグルコサミンの500mg/日)のサプリメントよりも低用量の服用にて継続摂取することにより関節痛の症状を改善することができるという作用効果を奏するものです(本願明細書段落0009)。
審査官殿は、出願人が主張する改善効果は、引用文献1及び技術常識から予期し得ない格別顕著なものとはいえない旨を指摘されております。
しかしながら、(イ)において上述しました通り、本願明細書に示した膝関節痛改善スコア結果から、上記改善効果は引用文献1及び技術常識から予期し得ない格別顕著なものであると思料致します。
具体的には、「N-アセチルグルコサミン500mg/日」(比較例1)では、膝関節痛改善スコアが6週で「99.17±1.95**」、12週で「99.58±1.44** #」であり、6週と12週とでスコアの差異が小さいことが分かります。
これに対し、「N-アセチルグルコサミン300mg/日」(実施例1)は、膝関節痛改善スコアが6週目に対し12週目において急激に増加し、「N-アセチルグルコサミン500mg/日」(比較例1)の12週目のスコアをも超えております。
すなわち、本願発明は、12週間以上の期間においてN-アセチルグルコサミンの投与量を「200~400mg/日」とすることにより、400mg/日を超える高用量(例えば、500mg/日)よりも優れた膝関節痛改善効果を達成しており、上記改善効果の顕著性が明らかに現れていることが分かります。膝関節痛は簡単に完治する疾患ではなく、長期に亘る対応が必要な場合も多くあります。長期に亘って摂取する場合に、500mg/日の摂取を続けなくても、300mg/日の摂取で同等以上の効果があることは、実際に摂取する場合の摂取量を低減させることができ、その分費用の負担も軽減できるなど、実質的に大きなメリットとなります。
このような本願発明の作用効果は、当業者といえども、引用文献1及び2の記載並びに技術常識から到底予想することはできません。
(エ)まとめ
以上の通り、補正後の請求項1に係る発明は、引用文献1及び2の記載に基づいて当業者が容易になし得ないものと思料いたします。
したがいまして、補正後の請求項1に係る発明は、特許法第29条第2項の拒絶理由に該当するものではありません。補正後の請求項2~4に係る発明は、補正後の請求項1を引用するものですので、同様に、上記の拒絶理由に該当するものではありません。
4 結論
以上のとおり、本願発明は原査定の理由に該当しないものと思料します。
よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決を求めるものです。
以上




コメント