拒絶理由通知を受けた場合、拒絶理由を解消するために特許請求の範囲を補正することができます。企業に代わり、どのような内容に補正するかを考えるシリーズです。
書誌事項・出願時の請求項
出願記事 | 特許 2021-071700 (2021/04/21) 出願種別(通常) | |
---|---|---|
公開記事 | 2022-166471 (2022/11/02) 総通号数(199) 年間通号数(220202) 発行区分(0101) | |
出願人・代理人記事 | 出願人 大阪府大阪市 (309007911) サントリーホールディングス株式会社 代理人 対象出願人人数(1) 代理人(国内) 弁理士 (100118902) 山本 修 代理人 代理人(国内) 弁理士 (100106208) 宮前 徹 代理人 代理人(国内) 弁理士 (100196508) 松尾 淳一 代理人 代理人(国内) 弁理士 (100129458) 梶田 剛 |
【請求項1】 乳分と、1~135ppmのカフェインと、1.0~9.0v/v%のアルコールとを 含有する容器詰飲料。
【請求項2】 加熱殺菌された飲料である、請求項1に記載の飲料。
【請求項3】 アルコールの含有量が1.0~9.0v/v%である乳分含有容器詰飲料における乳分 の加熱劣化臭を低減する方法であって、 前記飲料が1~135ppmのカフェインを含有するように原料を混合する工程を含む、 前記方法。
拒絶理由通知書
補正後の特許請求の範囲 予測
【請求項1】
案1
脱脂粉乳又は牛乳由来の固形分と、1~135ppmのカフェインと、1.0~9.0v/v%のアルコールとを 含有する容器詰飲料。
案2
脱脂粉乳又は牛乳由来の固形分と、1~135ppmのカフェインと、1.0~9.0v/v%のアルコールとを 含有する容器詰飲料であって、
脱脂粉乳又は牛乳由来の固形分:カフェイン:アルコール=1:●:●~1:●:●である、容器詰飲料。
案3
脱脂粉乳又は牛乳由来の固形分と、30~135ppmのカフェインと、1.0~9.0v/v%のアルコールとを 含有する容器詰飲料。
※【請求項2】以下省略
大きく3つ考えてみました。
案1:難易度 高
意見書に自信があったり、出来るだけ広い範囲で権利化を目指す際はこのくらいかなと思います。チャレンジ要素強め。
案2:難易度 小~中
特にチャレンジしない場合はこのくらいが無難かな~というライン。乳分を具体的に補正し、かつ、濃度の範囲を限定してみました。本願の実施例では脱脂粉乳等の濃度が300ppmのみなので、他成分との比率でできる限り範囲を広げる、という感じ。
カフェインやアルコールの濃度を限定したくなければ案2もありかな~と考えます。
案3:難易度 小~中
こちらも特にチャレンジしない場合。乳分の補正+カフェイン量の限定です。一番オーソドックスな方針かと。
サポート要件ついて
拒絶理由に従い、実施例の範囲に絞るのが無難かと考えます。
進歩性について
IPStart国際特許事務所 HPより
IPStart国際特許事務所さんがまとめていた進歩性判断フローをお借りします。
今回は「主引用発明の構成と副引用発明の構成の・・・検討する」→YES(容易である)→予想以上の効果があるか→NO→進歩性なし と審査されているので、
①「主引用発明の構成と副引用発明の構成の・・・検討する」→NO(容易ではない)→進歩性有、
②「主引用発明の構成と副引用発明の構成の・・・検討する」→YES(容易である)→予想以上の効果があるか→YES→進歩性有
の2パターンを主張するのがよさそう。
①についてはぱっと思いつかないですね。
主引例と副引例を結び付けるには阻害要因があることを主張できれば良いと思います。
②については、カフェインやアルコール濃度を限定して、引例に対し有利な効果があることを主張するのが無難。
濃度の限定の仕方もいろいろありますが、”30~135ppmのカフェイン” にすることで、15ppm程度である副引例との違いを主張しやすいかなという感じ。
実施例でも30ppmでの評価が3.5(好ましい)以上なのでやりやすそう。この点は引例を踏まえて出来るだけ広い範囲で設定できればそれでよいと思います。
まとめ
意見書を待ちましょう。
コメント