【知財検定1級】関税法の要点まとめ

知財検定


初めに

本記事は知的財産管理技能協会が公開している試験科目及びその範囲の細目の資料と過去問を踏まえ、関係する資料をまとめたものです。過去試験の問題文やその解説をしているわけではありません。また、本記事に記載の情報が試験にでることを保証するものでもありません。試験情報が少ない中で、受験者の勉強した内容を記録したものであることをご理解ください。

本記事に記載する内容は引例元を記載するので、最新の情報を必ず参照してください。
国や地方公共団体、独立行政法人の報告書等は転載可ですので地の文に記載&最後に出展をまとめています。(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができます(著32条2項)。)

試験の全体像はこちらにまとめています。

はじめに

第37回以降、必ず1問は関税法の問題が出ている。馴染みがないため難しく感じるが知ってれば解けるレベルの問題なので確実に得点にしたい。

ポイント
・基本的に実案権者も可。
・特許権の許諾を受けている者は基本的に不可。
・均等侵害も取り締まり対象(文言侵害の

みだと回避容易であるため)。

税関QA

時間がなければここだけでも見ておくこと。

Q&A(税関の取締り) : 知的財産ホームページ

Q&A(差止申立関係) : 知的財産ホームページ
Q&A(認定手続・供託関係) : 知的財産ホームページ
Q&A(意見照会・通関解放関係) : 知的財産ホームページ
Q&A(その他) : 知的財産ホームページ

関税法 知財権に関係する条文の抜粋 令和7年6月1日 施行 

第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

第一款 輸出してはならない貨物
(輸出してはならない貨物)
第六十九条の二 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
三 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
四 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
2 税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる
3 

(輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の三 税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第四号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸出に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。
5 税関長は、認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸出しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
6 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
7 第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の四 特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸出されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、当該貨物が第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法第二条第一項第一号に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項についての意見を、当該貨物が第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に求め、その意見又は認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
2 申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3 申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4 税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸出しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第六項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の五 申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第一項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸出差止申立てに係る供託等)
第六十九条の六 税関長は、第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の十(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4 
5 申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6 
7 
8 第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一 供託の原因となつた貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の三第五項本文(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
二 供託の原因となつた貨物について第六十九条の三第六項の規定による通知を受けた場合
三 第一項の貨物の輸出者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
四 第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
五 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9 
10 税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の七 特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。

2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸出者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

4 経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
5 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
7 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。
8 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の三第六項若しくは前条第十項の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を経済産業大臣又は特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、経済産業大臣又は特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。

9 税関長は、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等についての意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、求めることができる。
10 第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の八 

(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の九 

(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の十 

第二款 輸入してはならない貨物
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)
九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第二条第二項第一号(定義等)又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第七項(定義等)に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)
十 不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

2 税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
3 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第七号又は第八号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二 税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

2 税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸入に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。
4 税関長は、第一項の通知を受けた同項に規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)について前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨の主張をする場合には、当該者に対し、その旨を証する書類その他の政令で定める書類の提出を求めることができる。
5 税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

6 税関長は、疑義貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。
一 第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
二 第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の三、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
三 第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
四 前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合
8 第二項若しくは第三項の規定による通知を受けた者又は第六十九条の十六第二項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)
第六十九条の十三 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。)である場合にあつては同法第二条第一項第一号に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項についての意見を、当該貨物が第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物(同法第二条第一項第十号に係るものに限る。)である場合にあつては当該貨物が同法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸入するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての認定を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に求め、その意見又は認定の内容が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。

2 申立先税関長は、前項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる。
3 申立先税関長は、第一項の規定による申立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間(税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認めるときは、その都度、当該申立てに基づき認定手続を執ることとなる期間をいう。)を、前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない。
4 税関長は、第一項の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。ただし、前条第七項の規定により当該認定手続を取りやめたときは、この限りでない。

(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
第六十九条の十四 申立先税関長は、前条第一項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、同項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項については、この限りでない。

(輸入差止申立てに係る供託等)
第六十九条の十五 税関長は、第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定により供託された金銭の額が同項に規定する損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第六十九条の二十(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
4 第一項又は第二項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5 申立人は、政令で定めるところにより、第一項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第二項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、第一項又は第二項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
6 第一項の貨物の輸入者は、申立人に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第二項の規定により供託された金銭(第三項の規定による有価証券を含む。第八項から第十項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第一項又は第二項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一 供託の原因となつた貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第六十九条の十二第六項本文(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
二 供託の原因となつた貨物について第六十九条の十二第七項の規定による通知を受けた場合
三 第一項の貨物の輸入者が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、同項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
四 第五項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
五 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
9 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
10 税関長は、第一項又は第二項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、これらの規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をせず、かつ、第五項の規定による契約の締結の届出をしないときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめることができる。
11 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした者及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)
第六十九条の十六 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
2 税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第九号の二若しくは第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第九号の二若しくは第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。
二 当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。
三 前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。
四 申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。
3 税関長は、前項の規定により申請者が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を除く。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
4 第二項の規定により税関長が承認した場合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。
5 前条(第十一項を除く。)の規定は、税関長が第二項の規定により承認する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続、第四項の費用の負担その他申請者による見本の検査に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)
第六十九条の十七 特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この項及び第九項において同じ。)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、これらの貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(同法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に係る者に限る。以下この項、第九項及び第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第六十九条の二十第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第六十九条の二十第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては技術的範囲等(特許法第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第二十五条第一項(登録意匠の範囲等)に規定する範囲をいう。第九項及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについて経済産業大臣の意見を聴くことを求めることができる。

2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした特許権者等又は輸入者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
4 経済産業大臣又は特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
5 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
7 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないことの認定を、第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当することの認定をしてはならない。
8 税関長は、第二項本文の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、第一項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第一項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第六十九条の十二第七項若しくは第六十九条の十五第十項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を経済産業大臣又は特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、経済産業大臣又は特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。
9 税関長は、特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者を除く。)の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等についての意見を特許庁長官に、同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られた場合にあつては当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者等(不正競争差止請求権者に限る。)に係る同号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての意見を経済産業大臣に、政令で定めるところにより、求めることができる。
10 第四項から第六項まで及び次条第五項の規定は、前項の規定により意見を求める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)
第六十九条の十八 

(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
第六十九条の十九 税関長は、第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)又は同項第九号の二に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)
第六十九条の二十 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
一 第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(同条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第六十九条の十七第五項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)

2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。
3 税関長は、第一項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
4 前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
5 第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6 請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
7 第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
8 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一 第十二項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
二 第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
三 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
四 前三号に掲げるもののほか、第十二項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合
10 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
11 税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について認定手続を取りやめるものとする。
12 税関長は、前項の規定により認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者及び当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知しなければならない。

第三款 専門委員
第六十九条の二十一 第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。
2 専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。

参考文献

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