パリ条約

パリ条約

パリ条約┃第4条┃優先権

第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。(2) 各同盟国の...
2022.04.30
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