パリ条約 パリ条約┃第4条┃優先権 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。(2) 各同盟国の... 2021.12.07 2022.04.30 パリ条約特許法