特許法 総則② 5条・6条・7条・8条 第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その... 2021.10.02 特許法