在外者

特許法

総則② 5条・6条・7条・8条

第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その...
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