特許協力条約 特許協力条約 第三十九条┃選択官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払 (1)(a) 締約国の選択が優先日から十九箇月を経過する前に行われた場合には、第二十二条の規定は、当該締約国については適用しないものとし、出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各選択官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既... 2022.01.26 特許協力条約