条項目次
パリ条約
1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され,並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
- 第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象
- 第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等
- 第3条 同盟国の国民とみなされる者
- 第4条 優先権
- 第4条の2 各国の特許の独立
- 第4条の3 発明者掲載権
- 第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性
- 第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示、
- 第5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復
- 第5条の3 特許権の侵害とならない場合
- 第5条の4 物の製造方法の特許の効力
- 第5条の5 意匠の保護
- 第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立、
- 第6条の2 周知商標の保護
- 第6条の3 国の紋章等の保護
- 第6条の4 商標の譲渡
- 第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
- 第6条の6 サービス・マークの保護
- 第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制
- 第7条 商標の使用される商品の性質の無制約、
- 第7条の2 団体商標の保護
- 第8条 商号の保護
- 第9条 商標・商号の不法付着の取締、
- 第10条 原産地等の虚偽表示の取締
- 第10条の2 不正競争行為の禁止
- 第10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置
- 第11条 博覧会出品の仮保護
- 第12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等
- 第13条 同盟の総会
- 第14条 執行委員会
- 第15条 国際事務局
- 第16条 財政
- 第17条 第13条から第17条までの規定の修正
- 第18条 条約の改正
- 第19条 特別の取極
- 第20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入
- 第21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
- 第22条 批准・加入の効果
- 第23条 従前の改正条約への加入の禁止
- 第24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
- 第25条 条約の適用の確保
- 第26条 条約の廃棄
- 第27条 従前の改正条約との関係
- 第28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決
- 第29条 署名,寄託等
- 第30条 暫定措置
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