著作権法│著作者の権利│著作物・著作者

著作権法

第一節 著作物

(著作物の例示)第十条 

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

(二次的著作物)第十一条 

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(編集著作物)第十二条 

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(例題)
3 雑誌の編集方針について相談を受けて意見を述べただけの者は、編集著作物である当該雑誌の著作者とはならない。

(答え)〇

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(データベースの著作物)第十二条の二 

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(権利の目的とならない著作物)第十三条 

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

第二節 著作者

(著作者の推定)第十四条 

著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する

(例題)
2 聴衆数百人を集めたコンサートで演奏された楽曲について、そのコンサートのプログラムに作曲者として氏名が書かれていた甲は、当該楽曲の著作者として推定される。

(答え)〇 通常の方法

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(職務上作成する著作物の著作者)第十五条 

法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の①発意に基づきその②法人等の業務に従事する者③職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その④法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者<著作権著作者人格権>は、⑤その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

プログラムの著作物については、企業内部でのみ利用される場合も多いので、「④その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること」を要件としていない。

(例題)
1 法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人の名義の下に公表するものについて、その著作者を当該作成者とすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とされる。

(答え)×

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(映画の著作物の著作者)第十六条 

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き<←除外するという意味>、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(例題)
4 映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。

(答え)〇

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(著作者の権利)第十七条 

著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

〇著作者人格権
① 公表権(18条1項)
② 氏名表示権(19条1項)
③ 同一性保持権(20条1項)

〇著作権
① 複製権(21条)
② 上演権及び演奏権(22条)
③ 上映権(22条の2)
④ 公衆送信権等(23条)
⑤ 口述権(24条)
⑥ 展示権(25条)
⑦ 頒布権(26条)
⑧ 譲渡権(26条の2)
⑨ 貸与権(26条の3)
⑩ 翻訳権・翻案権等(27条)
⑪ 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)

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