【拒絶理由で学ぶ】pHの限定で進歩性無しとされた事例

学ぶシリーズ


特願2020-113948

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2021-59524(P2021-59524A)
(43)【公開日】令和3年4月15日(2021.4.15)
(54)【発明の名称】外用組成物、及び外用組成物におけるヘパリン類似物質の安定化方法

【特許請求の範囲】
【請求項1】
(A)ヘパリン類似物質、並びに
(B)トラネキサム酸及びその塩、アシルアミノ酸、その誘導体及びそれらの塩、アルギニン、その誘導体及びそれらの塩、リジン、その誘導体及びそれらの塩からなる群より選択される1種以上のアミノ酸成分
を含有する、外用組成物。
【請求項2】
(B)アミノ酸成分において、アシルアミノ酸、その誘導体及びそれらの塩が、N-カプリロイルグリシン、N-デカノイル-L-プロリン、N-ステアロイル-L-グルタミン酸、N-ラウロイルグルタミン酸、ラウロイルアスパラギン酸、ラウロイル-ε-リジン、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)及びこれらの塩である、請求項1に記載の外用組成物。
【請求項3】
(B)アミノ酸成分が、トラネキサム酸、N-ステアロイル-L-グルタミン酸ナトリウム、L-アルギニン及びL-リジンからなる群より選択される1種以上のアミノ酸成分である、請求項1又は2に記載の外用組成物。
【請求項4】
pHが6以上である、請求項1から3のいずれか1項に記載の外用組成物。
【請求項5】
(A)ヘパリン類似物質、並びに
(B)トラネキサム酸及びその塩、アシルアミノ酸、その誘導体及びそれらの塩、アルギニン、その誘導体及びそれらの塩、リジン、その誘導体及びそれらの塩からなる群より選択される1種以上のアミノ酸成分
を配合することを特徴とする、外用組成物におけるヘパリン類似物質の安定化方法。

拒絶理由通知書

 特許出願の番号      特願2020-113948
 起案日          令和 6年 4月22日
 特許庁審査官       川嶋 宏毅        1777 4Z00
 特許出願人代理人     弁理士法人 津国 様
 適用条文         第29条第1項第3号(新規性)
              第29条第2項(進歩性)

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

                理由

1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

     記   (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由2(進歩性)について

・請求項 4
・引用文献等 2-6
・備考

 引用文献2-4、6には、上記実施例に記載された外用組成物のpHの値が記載されていない。また、引用文献5の上記実施例に記載された外用組成物は、pHの値が6以上ではない。
 しかしながら、引用文献5に記載されているように([0033])、皮膚等に適用され得る外用組成物において、pHを5乃至7程度に調整することは、通常行われている事項であると認められるから、引用文献2-6に記載され得た外用組成物において、所望の特性を得る目的で、pHの値をそのような通常の範囲において調整することは、当業者が容易になし得たことである。また、pHを6以上とすることにより奏される効果について検討するに、本願明細書等には、ヘパリン類似物質及び製剤自体の安定性をより好適に向上し得る旨が記載されているものの([0046])、本願明細書等の記載をみても、本願所定の(A)成分と(B)成分とを含有し、かつpHを6以上とした外用組成物が、本願所定の(A)成分と(B)成分とを含有し、かつpHを6未満とした組成物に比べて、上記効果をどの程度良好に奏し得るのかが具体的に開示されているとは認められないから、当該分野における技術常識に照らしてみても、本願発明が引用発明に比して格別な効果を奏し得るとは、直ちには認められない。
 したがって、本願請求項4に係る発明は、引用文献2-6に記載された発明、及び引用文献5に記載された周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をする
ことができたものである。

特許第5046756号 アスタキサンチン特許侵害訴訟

・平成27年(ワ)第23129号 特許権侵害差止等請求事件
・原告:富士フイルム株式会社
・被告:株式会社ディーエイチシー
・特許5046756

【請求項1】
(a)アスタキサンチン、ポリグリセリン脂肪酸エステル、及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム、及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに
(c)pH調整剤
を含有する、pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料。

争点(2)アの「乙6発明に基づく進歩性欠如」について、本件発明と乙6発明の相違点である「pH5.0~7.5」に進歩性があるかどうかが争われた。
本件特許明細書をみると、pHを4.5~8.5の範囲で振って、5.0~7.5の範囲が良好であったことを示す実施例が記載されている(表4等)。

被告の主張
・・・
(ア) 乙6ウェブページの内容は本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていたところ,クエン酸がpH調整剤に該当するとすれば,乙6ウェブページには以下の内容の乙6発明が掲載されている。
「アスタキサンチン含有物であるヘマトコッカスプルビアリス油,ポリグリセリン脂肪酸エステル及びレシチンやリゾレシチンを含むエマルジョン粒子,リン酸アスコルビルマグネシウム,クエン酸のpH調整剤,トコフェロール並びにグリセリンを含む美容液」
(イ) 本件発明と乙6発明を対比すると,本件発明のpHの値は5.0~7.5の範囲であるのに対し,乙6発明のpHの値は特定されていない点で相違し,その余の点で一致する。
(ウ)乙6ウェブページにはpHの値が開示されていないから,これに接した当業者は,そこに記載されている成分を含む化粧料のpHを調整してその安定性,安全性を確保するということを当然の課題として認識する。そして,化粧品のpHの調整が化粧品の安定化につながること(乙9の1及び2),化粧品のpHが一般的に弱酸性(pH4程度)~弱アルカリ性(pH8程度)の範囲内にあること(乙8の1~6,22)はいずれも技術常識であるから,安定性及び安全性の観点から化粧品のpHの値を弱酸性~弱アルカリ性の範囲内で調整することは周知である。
そもそも,化粧品の開発において適切なpH範囲を選択し決定することは,化粧品が皮膚に塗布するものである以上必須の過程である(乙8の3,4及び6,9の1及び2,27)。
そうすると,化粧品である乙6発明の安定化を図るためにそのpHの値を弱酸性~弱アルカリ性の範囲内である5.0~7.5に調整することは,当業者であれば当然に実施する程度の数値範囲の最適化にすぎず,その範囲も化粧品が通常有するpHとして何ら特異なものでないから,上記相違点に係る構成に至ることは容易である。したがって,本件発明は進歩性を欠く。・・・」

原告の主張
(ア) 乙6ウェブページには原告旧製品に係る全成分のリストが掲載されているから,乙6ウェブページに接した当業者は乙6ウェブページに記載されているものは原告旧製品であると認識する。そして,原告旧製品のpHは7.9~8.3であるから,乙6発明は乙6ウェブページに掲載されている全ての成分を含み,pHが7.9~8.3である美容液と認定すべきである。
(イ) 本件発明と乙6発明を対比すると,本件発明のpHの値は5.0~7.5の範囲であるのに対し,乙6発明のpHの値は7.9~8.3の範囲である点で相違し,その余の点で一致する。
(ウ) ・・・アスタキサンチンの安定化に着目した手法として,安定性に寄与し得る多様な抗酸化剤等の加除や量の増減,遮光性容器やポンプ式容器等への容器の変更,包接体の利用,アスタキサンチン自体の誘導体化等の様々なものがあること(甲25~27),ある化粧品のpHを変更するためには,その変更が悪影響を及ぼさないか否かを,当該化粧品に含まれている全ての成分につき,それぞれ検証,確認することが必要になることなどからすれば,上記課題を解決するために様々な選択肢の中からpHの変更を選択することは容易になし得ない。これらに加えて,乙6発明はリン酸アスコルビルマグネシウムを含む化粧品であるところ,リン酸アスコルビルマグネシウムは酸性~中性の範囲で不安定な成分であることが技術常識であること(甲30~32,50~55)から,乙6発明のpH(7.9~8.3)を酸性側である5.0~7.5に変更することには積極的な阻害要因があったというべきである。また,化粧品の適切なpHの範囲は,各化粧品が有する組成に応じてそれぞれ異なるものであり,各化粧品固有の適切本件発明は,pHを5.0~7.5の範囲とすることによって,・・・(省略)・・・アスタキサンチンの安定性の大幅な向上という顕著な効果を奏するものである(本件明細書の【表4】,【表5】)。
したがって,本件発明は進歩性を有する。」

裁判所の判断
争点(2)
ア(乙6発明に基づく進歩性欠如)について
そうすると,本件発明と乙6発明は,本件発明のpHの値が5.0~7.5の範囲であるのに対し,乙6発明のpHの値が特定されていない点で相違し,その余の点で一致する。
イ これに対し,原告は,当業者は乙6ウェブページに掲載されている内容は原告旧製品の全成分であると認識するところ,原告旧製品のpHの値は7.9~8.3であるから,本件発明と乙6発明の相違点は,本件発明のpHの値が5.0~7.5の範囲であるのに対し,乙6発明のpHの値が7.9~8.3の範囲である点となる旨主張する。
そこで判断するに,原告の上記主張は,原告旧製品自体の成分を検査すればpHの値を知ることができるというにとどまるものであって,本件の関係証拠上,技術常識を踏まえてみても乙6ウェブページに掲載されている内容自体からpHが7.9~8.3であると導くことができるとは認められない。したがって,乙6発明においてpHの値は特定されていないと解するのが相当であって,原告の上記主張を採用することはできない。

(2) 相違点の容易想到性
ア後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(ア) 化粧品(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律2条2項の「医薬部外品」及び同条3項の「化粧品」に当たるもの)の基本的かつ重要な品質特性としては,安全性,安定性,有用性,使用性が挙げられ,化粧品の設計に当たっては,まず配合薬剤の基剤中における安定性に留意する必要がある。薬剤の安定化にはpH,温度,光,配合禁忌面から同時に配合する成分の影響を把握しておくことが重要となる。安定化の方法としては,酸素を断つ方法や酸化防止剤の配合,pH調整剤,金属イオン封鎖剤の配合や最適配合量の水準,不純物質の除去,生産プロセスにおける温度安定性の工夫,原料レベルでの安定な保管などの方法がある。化粧水等の化粧品の品質検査項目としては,外観や匂い等の官能検査,pH,比重,透明度,粘度,有効成分等の定量試験などの項目があり,化粧品の安定化を図るためにpH調整剤を用いることやpHを測定することは一般的に行われている。(乙9の1及び2,27)
(イ) 皮膚に直接塗布する化粧品のpHは,皮膚への安全性を考慮して,弱酸性(約pH4以上)~弱アルカリ性(約pH9以下)の範囲で調整される。実際に市販されている化粧品については,そのpHが人体の皮膚表面のpHと同じ弱酸性の範囲(pH5.5~6.5程度)に設定されているものも多い。(乙8の1~6,22)
イ 上記の認定事実によれば,化粧品の安定性は重要な品質特性であり,化粧品の製造工程において常に問題とされるものであるところ,pHの調整が安定化の手法として通常用いられるものであって,pHが化粧品の一般的な品質検査項目として挙げられているというのであるから,pHの値が特定されていない化粧品である乙6発明に接した当業者においては,pHという要素に着目し,化粧品の安定化を図るためにこれを調整し,最適なpHを設定することを当然に試みるものと解される。そして,化粧品が人体の皮膚に直接使用するものであり,おのずからそのpHの値が弱酸性~弱アルカリ性の範囲に設定されることになり,殊に皮膚表面と同じ弱酸性とされることも多いという化粧品の特性に照らすと(前記ア(イ)),化粧品である乙6発明のpHを上記範囲に含まれる5.0~7.5に設定することが格別困難であるとはうかがわれない。
そうすると,相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得るものであると解するのが相当である。

ウ これに対し,原告は,①乙6ウェブページは原告旧製品に関するものであり,・・・(省略)・・・その解決手段としては様々なものがあるから,pHを調整するという手段を選択することは容易になし得ない,③乙6発明に含まれるリン酸アスコルビルマグネシウムはpHが酸性~中性の範囲で不安定な成分であることが技術常識であったから,pHの値を酸性側である5.0~7.5に変更することには積極的な阻害要因があった,④本件発明はpHを5.0~7.5の範囲とすることで・・・(省略)・・・アスタキサンチンの安定性の大幅な向上という顕著な効果を奏したなどとして,本件発明は進歩性を有する旨主張する。
そこで判断するに,まず,上記①及び②については,前記イで説示したとおり,安定性は化粧品の製造工程において常に問題とされる化粧品の品質特性であり,pHの調整が安定化のための一般的な手法であることからすれば,乙6ウェブページに掲載されている成分リストが販売開始から間もない原告旧製品のものであるとしても,当業者が化粧品の安定性の確保,向上という課題を全く認識しないということはできないし,pHの調整という手法を採用することが困難であったということもできない。
次に,上記③については,原告は乙6発明のpHが7.9~8.3であることを前提にこれを酸性側に変更することの阻害要因を主張するが,そのような前提を採ることができないことは前記(1)イのとおりである。この点をおくとしても,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件特許の出願当時,(a)リン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液については,pHが8~9の弱アルカリ性の領域においては安定とされていたが,pHが中性~酸性の範囲においては安定性に問題があるとされていたこと(甲30~32,50~55),⒝リン酸アスコルビルマグネシウムを含む化粧料について,弱酸性における安定性を改善する手法が検討されており(甲31,50~52,61,乙10の2,25),実際にリン酸アスコルビルマグネシウムを含有する弱酸性の化粧品が販売されていたこと(乙28,29)が認められる。これら事実関係によれば,リン酸アスコルビルマグネシウムに加え他の成分を含む化粧品については,弱酸性下における安定性の改善が試みられており,現に製品としても販売されていたのであるから,原告が主張するリン酸アスコルビルマグネシウム単体の水溶液が酸性下においてその安定性に問題があるという事情は,乙6発明の美容液のpHを弱酸性の範囲に調整することの阻害要因とならないと解するのが相当である。
上記④については,前記イで説示したとおり,pHの調整が化粧品の安定性を高めるための手法として周知であったことからすると,本件発明の実施例について吸光度の残存率の高さや性状変化の少なさといった経時安定性の測定結果が良好であったとしても(本件明細書の【表4】~【表6】),・・・(省略)・・・予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するとは認められない。
したがって,原告の上記主張①~④はいずれも採用することができない。

(3) まとめ
以上によれば,本件発明は乙6発明に基づいて容易に発明することができたものであるから,原告は本件特許権を行使することができない。

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

学ぶシリーズ拒絶理由通知・意見書
シェアする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました