第九条(代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特別な授権(委任状に特記)を得なければ、下記をすることができない。
①特許出願の変更、放棄若しくは取下げ
②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ
③第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ
④第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
⑤出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任
第十条 削除
第十一条(代理権の不消滅)
手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
通常は、委任による代理権は本人の死亡により消滅する(民法111条)が、特許法では消滅しない。
※法定代理人の代理権は消滅する。
第十二条(代理人の個別代理)
手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。
第十三条(代理人の改任等)
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。
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