意匠補正_練習問題
第六十条の二十四(手続の補正)
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が●●●に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
※拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。
第九条の二(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について●●●した時にしたものとみなす。
“願書の記載”
“願書の記載” は
・意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(六条一項三号)
・「意匠に係る物品の説明」(意匠に係る物品が施行規則の別表の物品の区分のいずれにも属さない場合に記載)
・「意匠の説明」(六条三項から七項まで)に記載されている事項
本条においては、願書の記載事項のうち、六条一項一号及び二号(出願人の氏名等)並びに二項(図、写真、ひな形又は見本の別)に掲げる事項については、要旨変更か否かの判断の対象とならないため、当該事項が本条にいう「願書の記載」から除外されることを規定した(意匠_逐条解説)
第十七条の二(補正の却下)
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、●●●をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から●●●を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を●●●しなければならない。
意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
〇補正却下後、3月は査定をしてはいけない(17条の2第3項)
補正が要旨を変更するものとして却下の決定があった際は、決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは査定をしてはいけない。(補正却下後の新出願などとの関係)
なお、審査自体はしてもよい。
第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)
意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から●●●以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、●●●ものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
※意匠登録出願人が、意匠法第 17 条の2第1項に規定する補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について改めて意匠登録出願をしたときであっても、もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされない場合がある。
第十七条の四
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、●●●で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、●●●で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
第四十七条(補正却下決定不服審判)
第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から●●●以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
第五十条(審査に関する規定の準用)
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2 第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第五十一条(補正却下決定不服審判の特則)
補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
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