弁理士短答試験R2特実14┃訴訟・秘密保持

弁理士試験

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


☆まずは何条あたりにあるかを大まかにわかるようになる。

第一章 総則(第一条―第二十八条)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
「章」順に覚える⇒総出審特許、異議審再審訴訟、184特例、雑則罰則。(リズムで覚える)


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弁理士短答試験R2特実14

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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1 裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。

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特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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5 秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

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特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。

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特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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4 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者がその保有する営業秘密について、秘密保持命令の決定を得るためには、当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、かつ当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを、疎明しなければならない。

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特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

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2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。

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5 秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持
命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

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