訂正審判①:概要┃126条・127条・128条

特許法

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126条確認問題

特126条の短答式問題集です。

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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(ニ) 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。

R2特実13

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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(イ) 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。

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関連問題

訂正審判とは

訂正審判は、主として当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について●●●を請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておこうとする者のための制度である。

審判便覧(第19版) | 特許庁

特許権が設定登録されたのちに、明細書等の訂正を求める審判である。

訂正審判の請求

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 ●●●
二 ●●●
三 ●●●
四 ●●●
2 訂正審判は、●●●又は●●●が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、●●●ごとに当該請求を「 ●●● (しなければならない or することができる)」。
4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の●●●(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む●●●)について行わなければならない。
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を●●●し、又は●●●するものであつてはならない。⇒新規事項追加の禁止
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際●●●して特許を受けることができるものでなければならない。
8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

〇訂正審判の目的の制限(126条1項)
以下を目的とするものに限る。
一 ●●●
二 ●●●
三 ●●●
四 ●●●

〇訂正審判の請求の制限(126条2項)
訂正審判は、●●●又は●●●が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
異議申し立て・無効審判において「訂正の請求」が可能だから。

特許権者は、●●●●●●又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による●●●があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

〇訂正審判請求に必要な承諾(127条)
請求人適格についての規定。訂正審判を請求できるのは特許権者のみだが、専用実施権者、質権者、職務発明による通常実施権者、許諾による通常実施権者の承諾が必要となる。

訂正審判請求後の明細書等の補正

特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

〇訂正審判中の補正の時期(17条の5第3項)
訂正審判の請求人は、審理の終結通知がある前に限り、明細書等について補正ができる。

(例題)
3 訂正審判の請求人は、特許法第 165 条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。

(答え)×

R2特実17

訂正審判の審理の終結

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(訂正審判における特則)第百六十五条 

審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

関連

キャッチボール現象について

逐条解説の126条には、「キャッチボール現象」についての解説がされている。本条の理解を深めるために必ず目を通すこと。

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