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特許法 審査②┃49条・50条・50条の2・51条・52条・53条・54条 第四十九条 (拒絶の査定) 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七... 2021.11.24 2021.12.01 特許法