特許協力条約 第二十八条

PCT 特許協力条約

第二十八条 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正

(1) 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。
(2) 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、指定国の国内法令が認める場合は、この限りでない。
(3) 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、指定国の国内法令の定めるところによる。
(4) 補正書は、指定官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

特許協力条約
takoyaki732をフォローする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました