本ブログ上に掲載している特許協力条約の条文・規則は、WIPOのHPより引用しています。
1-10条
特許協力条約 第九条┃出願人
第九条 出願人 (1) 締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。(2) 総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを...
特許協力条約 第十条┃受理官庁
第十条 受理官庁国際出願は、所定の受理官庁にするものとし、受理官庁は、この条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。
11-20条
特許協力条約 第十六条┃国際調査機関
第十六条 国際調査機関(1)国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることがで...
特許協力条約 第十八条┃国際調査報告
第十八条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則...
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