- A部 序
- B部 第一章に関する規則
- 第三規則 願書(様式)
- 第四規則 願書(内容)
- 第五規則 明細書
- 第六規則 請求の範囲
- 第七規則 図面
- 第八規則 要約
- 第九規則 使用してはならない表現等
- 第十規則 用語及び記号
- 第十一規則 国際出願の様式上の要件
- 第十二規則 国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文
- 第十二規則の二 先の調査に関する書類の出願人による提出
- 第十三規則 発明の単一性
- 第十三規則の二 生物材料に係る発明
- 第十三規則の三 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト
- 第十四規則 送付手数料
- 第十五規則 国際出願手数料
- 第十六規則 調査手数料
- 第十六規則の二 手数料の支払期間の延長
- 第十七規則 優先権書類
- 第十八規則 出願人
- 第十九規則 管轄受理官庁
- 第二十規則 国際出願日
- 第二十一規則 写しの作成
- 第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付
- 第二十三規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付
- 第二十三規則の二 先の調査又は先の分類に関する書類の送付
- 第二十四規則 国際事務局による記録原本の受理
- 第二十五規則 国際調査機関による調査用写しの受領
- 第二十六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充
- 第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加
- 第二十六規則の三 4.17に規定する申立ての補充又は追加
- 第二十六規則の四 4.11に規定する表示の補充又は追加
- 第二十七規則 手数料の不払
- 第二十八規則 国際事務局が認めた欠陥
- 第二十九規則 取り下げられたとみなされる国際出願
- 第三十規則 第十四条(4)に規定する期間第三十一規則
- 第十三条の規定に基づいて請求される写し
- 第三十二規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用
- 第三十三規則 国際調査における関連のある先行技術
- 第三十四規則 最小限資料
- 第三十五規則 管轄国際調査機関
- 第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件
- 第三十七規則 発明の名称の欠落又は欠陥
- 第三十八規則 要約の欠落又は欠陥
- 第三十九規則 第十七条(2)(a)(ⅰ)に規定する国際出願の対象
- 第四十規則 発明の単一性の欠如(国際調査)
- 第四十規則の二 40の2.1 追加手数料の支払の求め
- 第四十一規則 先の調査及び先の分類の結果の考慮
- 第四十二規則 国際調査のための期間
- 第四十三規則 国際調査報告
- 第四十三規則の二 国際調査機関の書面による見解
- 第四十四規則 国際調査報告、書面による見解の送付等
- 第四十四規則の二 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告
- 第四十五規則 国際調査報告の翻訳
- 第四十五規則の二 補充国際調査
- 第四十六規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
- 第四十七規則 指定官庁への送達
- 第四十八規則 国際公開
- 第四十九規則 第二十二条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料
- 第四十九規則の二 国内処理の目的のために求められる保護についての表示
- 第四十九規則の三 受理官庁による優先権の回復の効果、指定官庁による優先権の回復
- 第五十規則 第二十二条(3)の規定に基づく権能
- 第五十一規則 指定官庁による検査
- 第五十一規則の二 第二十七条の規定に基づいて認められる国内的要件
- 第五十二規則 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
- C部 第二章に関する規則
- 第五十三規則 国際予備審査の請求書
- 第五十四規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人
- 第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間
- 第五十五規則 言語(国際予備審査)
- 第五十六規則 削除
- 第五十七規則 取扱手数料
- 第五十八規則 予備審査手数料
- 第五十八規則の二 手数料の支払期間の延長
- 第五十九規則 管轄国際予備審査機関
- 第六十規則 国際予備審査の請求の欠陥
- 第六十一規則 国際予備審査の請求及び選択の通知
- 第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の写し
- 第六十二規則の二 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳
- 第六十三規則 国際予備審査機関の最小限の要件
- 第六十四規則 国際予備審査における先行技術
- 第六十五規則 進歩性又は自明のものではないこと
- 第六十六規則 国際予備審査機関における手続
- 第六十七規則 第三十四条(4)(a)(ϸ)に規定する国際出願の対象
- 第六十八規則 発明の単一性の欠如(国際予備審査)
- 第六十九規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間
- 第七十規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)
- 第七十一規則 国際予備審査報告及び関連書類の送付
- 第七十二規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳
- 第七十三規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達
- 第七十四規則 国際予備審査報告の附属書類の翻訳文及びその送付
- 第七十五規則 削除
- 第七十六規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
- 第七十七規則 第三十九条(1)(b)の規定に基づく権能
- 第七十八規則 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
- D部 第三章に関する規則
- E部 第五章に関する規則
- F部 二以上の章に関する規則
A部 序
第一規則 略称
第二規則 用語の解釈
B部 第一章に関する規則
第三規則 願書(様式)
第四規則 願書(内容)
第五規則 明細書
第六規則 請求の範囲
第七規則 図面
第八規則 要約
第九規則 使用してはならない表現等
第十規則 用語及び記号
第十一規則 国際出願の様式上の要件
第十二規則 国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文
第十二規則の二 先の調査に関する書類の出願人による提出
第十三規則 発明の単一性
第十三規則の二 生物材料に係る発明
第十三規則の三 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト
第十四規則 送付手数料
第十五規則 国際出願手数料
第十六規則 調査手数料
第十六規則の二 手数料の支払期間の延長
第十七規則 優先権書類
第十八規則 出願人
第十九規則 管轄受理官庁
第二十規則 国際出願日
第二十一規則 写しの作成
第二十二規則 記録原本及び翻訳文の送付
第二十三規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付
第二十三規則の二 先の調査又は先の分類に関する書類の送付
第二十四規則 国際事務局による記録原本の受理
第二十五規則 国際調査機関による調査用写しの受領
第二十六規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充
第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加
第二十六規則の三 4.17に規定する申立ての補充又は追加
第二十六規則の四 4.11に規定する表示の補充又は追加
第二十七規則 手数料の不払
第二十八規則 国際事務局が認めた欠陥
第二十九規則 取り下げられたとみなされる国際出願
第三十規則 第十四条(4)に規定する期間第三十一規則
第十三条の規定に基づいて請求される写し
第三十二規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用
第三十三規則 国際調査における関連のある先行技術
第三十四規則 最小限資料
第三十五規則 管轄国際調査機関
第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件
PCT に基づく規則┃第三十六規則┃国際調査機関の最小限の要件
第三十六規則 国際調査機関の最小限の要件36.1 最小限の要件の定義第十六条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。(ⅰ) 国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百...
第三十七規則 発明の名称の欠落又は欠陥
第三十八規則 要約の欠落又は欠陥
第三十九規則 第十七条(2)(a)(ⅰ)に規定する国際出願の対象
PCT に基づく規則┃第三十九規則┃第十七条(2)(a)(ⅰ)に規定する国際出願の対象
第三十九規則 第十七条(2)(a)(ⅰ)に規定する国際出願の対象 39.1 定義国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について調査をすることを要しない。(...
第四十規則 発明の単一性の欠如(国際調査)
PCT に基づく規則┃第四十規則┃発明の単一性の欠如(国際調査)
第四十規則 発明の単一性の欠如(国際調査)40.1 追加手数料の支払の求め、期間第十七条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。(ⅰ) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理...
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