特許協力条約 第七条┃図面 特許協力条約 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.01.13 目次 第七条 図面共有:関連 第七条 図面 (1) (2)(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、(ⅰ) 出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。(ⅱ) 指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる。 共有:FacebookX 関連
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