PCT に基づく規則┃第七十二規則┃国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

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72.1 言語

(a) 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
(b) (a)の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。

72.2 出願人のための翻訳文の写し

国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。

72.2の2 43の2.1の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳

73.2(b)(Ϲ)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の要求を受領した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願人に送付する。

72.3 翻訳に関する意見

出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各一通送付する。

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