商標法┃審査┃ポイントのまとめ

商標法

(審査官による審査)第十四条 

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

(拒絶の査定)第十五条 

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

〇3条
使用意思を有しない商標(3条1項柱書)及び識別力を有しない商標(3条1項1号から6号)
〇4条1項
商標登録出願に係る商標が商標登録を受けることができない商標(4条1項)の場合。
〇7条の2第1項
地域団体商標の商標登録を受けようとする場合において、地域団体商標の要件を満たしていない場合
「商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しない」場合(7条の2第4項)は拒絶理由ではない。
〇8条2項、5項
先願主義
〇51条2項、53条2項
商標登録を受けようとする商標が、不正使用による取消審判により取消された登録商標と同一・類似である場合における審決確定から5年の再登録禁止の制限に違反する場合
〇準用する特許法25条
外国人の権利の享有

二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

(拒絶理由の通知)第十五条の二 

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第十五条の三 

審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

(例題)
4 審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第 15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第 15 条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。

(答え)×
前段は正しいが後段は正しくない

R2商標8

(商標登録の査定)第十六条 

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)第十六条の二 

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

商標審査基準 商標法16条の2・17条の2

1.要旨変更であるかどうかの判断の基準は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1項第3号で規定する指定商品又は指定役務(以下「指定商品又は指定役務」という。)について
(ア) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合も要旨の変更である。

(例1) 要旨の変更となる場合
① 範囲の変更
第32類「ビール」から第33類「洋酒」への補正
② 範囲の拡大
第12類「貨物自動車」から第12類「自動車」への補正
ただし、例えば、以下のとおり、指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合であって、その包括表示に含まれる個々の指定商品又は指定役務に変更することは、要旨の変更ではないものとする。

(例2) 要旨の変更とならない場合
指定商品 第21類「食器類」から「コップ,茶わん」への補正
指定役務 第41類「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供,その他の娯楽施
設の提供」への補正

(イ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではないものとする。

(ウ) 小売等役務に係る補正は、次のとおりとする。
① 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を、その他の小売等役務(以下「特定小売等役務」という。)に変更する補正は、要旨の変更である。
また、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。
② 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲を変更又は拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更である。
小売等役務を商品に変更する補正も、また、商品を小売等役務に変更する補正も、要旨の変更である。

(2) 第5条第1項第2号で規定する商標登録を受けようとする商標を記載する欄への記載(以下「願書に記載した商標」という。)について
(ア) 願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である
(例)
① 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更、又は削除すること
② 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
商標の色彩を変更すること
(イ) 願書に記載した商標中の付記的部分(例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分)に、「JIS」、「JAS」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、要旨の変更ではないものとする。
(ウ) 商標登録出願後、第5条第3項で規定する標準文字である旨の記載を追加する補正又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。
ただし、願書に記載した商標が標準文字に置き換えて現されたものと同一と認められる場合において、標準文字である旨の記載を追加する補正は、要旨の変更ではないものとする。
(エ) 商標登録出願後、第5条第6項ただし書きの規定による色彩の適用を受けようとすることは、要旨の変更である。


2.省略

3.立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標について
(1) 立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標である旨の記載の補正について
(ア) 原則
商標登録出願後、第5条第2項で規定する立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標である旨の記載を追加する補正、又は削除する補正は、原則として、要旨の変更である。
(イ) 例外
ただし、願書に記載した商標及び第5条第4項で規定する商標の詳細な説明(以下「商標の詳細な説明」という。)又は経済産業省令で定める物件(以下「物件」という。)から、立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標のいずれか以外には認識できない場合において、その商標である旨の記載を追加する補正又はその商標である旨の記載に変更する補正、及び立体商標については、願書に記載した商標から、平面商標としてしか認識できない場合において、立体商標である旨の記載を削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。

(2) 願書に記載した商標の補正について
(ア) 原則
願書に記載した商標の補正は、原則として、要旨の変更である。
(イ) 例外
ただし、音商標において、願書に記載した商標中に、楽曲名、作曲者名等の音商標を構成する言語的要素及び音の要素以外の記載がされている場合、これらを削除する補正は、要旨の変更ではないものとする。
(3) 商標の詳細な説明又は物件の補正について
(中略)

商標審査基準

(特許法の準用)第十七条 

特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

(意匠法の準用)第十七条の二 

意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。

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